労災で、障害が残ったときには、
労災保険の障害(補償)給付が
受けられるか検討しましょう!
仕事中のケガや事故(業務上傷病)で、傷病が治癒(ちゆ)※し、
身体に一定の障害が残ったときには、以下の給付がある。
※治癒(ちゆ):ケガや病気が治る(→健康に戻る)だけでなく、
症状が安定し、これ以上医療をしても、
効果が期待できないとき(→傷病の症状の回復改善が
期待できなくなった状態)も『治癒』としている。
・障害補償給付:業務災害の場合
・複数事業労働者障害給付:複数業務要因災害の場合
・障害給付:通勤災害の場合
どの程度の障害なのかによって、
もらえる内容がかわる。
障害等級表(厚生労働省のHP)
残った障害(残存障害)が、障害等級表に掲載されている、
障害等級に当てはまるときに、その障害の程度に応じて支給される。
・障害等級 第1級~第7級に該当するとき
➡障害(補償)等年金、障害特別年金
(『年金』として、支払われる)
➡障害特別支給金
(『一時金』として、1回だけ支払われる)
第1級は、両眼の失明や両手、両足が使えないなど、
著しく生活に制限のある状態。
・障害等級 第8級~第14級に該当するとき
➡障害(補償)等一時金、障害特別支給金、障害特別一時金
(『一時金』として、1回だけ支払われる)
もらえる金額は?
障害(補償)等年金 障害(補償)等一時金
☆月々の給与補償な位置づけ
【給付基礎日額】×【障害等級に応じた日数】
障害特別年金 障害特別一時金
☆ボーナス補償な位置づけ
【算定基礎日額】×【障害等級に応じた日数】
障害特別支給金
【障害等級に応じた金額】
給付基礎日額とは?
原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額
・平均賃金とは?
原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の
原因となった事故が発生した日
または医師の診断によって疾病の発生が確定した日
(賃金締切日が定められているときは、傷病発生日の
直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に
対して支払われた賃金総額(ボーナスや臨時に支払われる
賃金を除く)を、その期間の暦日数で割った1日当たりの
賃金額。
なお、複数事業労働者の給付基礎日額については、
原則、複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を
合算したもの。
給付基礎日額は、毎年賃金水準に応じて、
増減(スライド)される。(→そこは別の機会で。)
⇒ザックリいうと、被災した直前3か月間に
普通にもらっている給与の1日平均の額
(↑ザックリですよ!)
算定基礎日額とは?
原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の
原因となった事故が発生した日
または診断によって病気にかかったことが確定した日以前
1年間に、その労働者が事業主方受けた特別給与の総額
(算定基礎年額)を365で割った額。
特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されている
ボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいい、
臨時に支払われた賃金は含まれない。
なお、複数事業労働者の算定基礎日額については、
原則、複数就業先に係る算定基礎日額に相当する額を
合算し、365で割った額。
◎上限あり
特別給与の総額が給付基礎年額
(給付基礎日額×365相当額)の20%を上回る場合
=(給付基礎日額×365相当額)の20%
※150万円が限度額
具体的には
第1級~第7級
障害(補償)等年金
・第1級(給付基礎日額の313日分)
~第7級(給付基礎日額の131日分)
※『年金』として、支払われる
障害特別年金
・第1級(算定基礎日額の313日分)
~第7級(算定基礎日額の131日分)
※『年金』として、支払われる
障害特別支給金
・第1級(342万円)~第7級(159万円)
※『一時金』として、支払われる
※同一の障害により、すでに傷病特別支給金を受けた場合は、その差額となる。
第8級~第14級
障害(補償)等一時金
・第8級(給付基礎日額の503日分)
~第14級(給付基礎日額の56日分)
※『一時金』として、支払われる
障害特別一時金
・第8級(算定基礎日額の503日分)
~第14級(算定基礎日額の56日分)
※『一時金』として、支払われる
障害特別支給金
・第8級(65万円)~第14級(8万円)
※『一時金』として、支払われる
※同一の障害により、すでに傷病特別支給金を受けた場合は、その差額となる。
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