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2021年08月29日
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カテゴリ:社会保険

​​​​​​災で、障害が残ったときには、
労災保険の障害(補償)給付が
受けられるか検討しましょう!​​


​​仕事中のケガや事故(業務上傷病)で、傷病が​治癒(ちゆ)​​※し、​​
​​​身体に一定の障害が残ったときには、以下の給付がある。

​※治癒(ちゆ)​:ケガや病気が治る(→健康に戻る)だけでなく、​
 ​​​​症状が安定し、これ以上医療をしても、​​​
 ​効果が期待できないとき​​(→​傷病の症状の回復改善が​
​ 期待できなくなった状態)も『治癒』としている。​


・障害補償給付:業務災害の場合
・複数事業労働者障害給付:複数業務要因災害の場合
・障害給付:通勤災害の場合


どの程度の障害なのかによって、

​​​​​​​​​​​​​​​もらえる内容がかわる。


​​​​障害等級表(厚生労働省のHP)​​​​


 残った障害(残存障害)が、障害等級表に掲載されている、
 障害等級に当てはまるときに、その障害の程度に応じて支給される。


​​ ・障害等級 ​第1級~第7級​に該当するとき​​
​​​   ➡障害(補償)等年金障害特別年金​​​
     (『​年金​​』として、支払われる)

   ➡障害特別支給金    
     (『​​一時金​​』として、1回だけ支払われる)

  第1級は、両眼の失明や両手、両足が使えないなど、
  著しく生活に制限のある状態。


​​ ・障害等級 第8級~第14級に該当するとき​​
​​​   ➡障害(補償)等一時金障害特別支給金障害特別一時金​​​
     (『​​一時金​​』として、1回だけ支払われる)

​​
​​​​
​​​

もらえる金額は?
​​​

​​ ​障害(補償)等年金​​​​​​​ ​障害(補償)等一時金​​​​​
​  ☆月々の給与補償な位置づけ

  【給付基礎日額】×【障害等級に応じた日数】​



 ​障害特別年金​​ ​障害特別一時金​​​​​
  ☆ボーナス補償な位置づけ​

  【算定基礎日額】×【障害等級に応じた日数】​



​​ ​障害特別支給金​​​​​


​  【障害等級に応じた金額】​​




​​給付基礎日額とは?
  原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額
​​​

 ・平均賃金とは?
​​   原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の
   原因となった事故が発生した日
   または医師の診断によって疾病の発生が確定した日
​​
​​​​​​   (賃金締切日が定められているときは、傷病発生日の
   直前の賃金締切日)の​直前3か月間​にその労働者に
   対して支払われた賃金総額(ボーナスや臨時に支払われる
   賃金を除く)を、その期間の暦日数で割った1日当たりの
   賃金額
    なお、複数事業労働者の給付基礎日額については、
   原則、複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を
   合算したもの。
    給付基礎日額は、毎年賃金水準に応じて、
   増減(スライド)される。(→そこは別の機会で。)​​​​​​

​​​​​
 ⇒ザックリいうと、被災した直前3か月間に
  普通にもらっている給与の1日平均の額
  (↑ザックリですよ!) 


​​算定基礎日額とは?
​​​   原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の
   原因となった事故が発生した日
   または診断によって病気にかかったことが確定した日​以前​
​​​
​​​​​   ​1年間​に、その労働者が事業主方受けた特別給与の総額
   (算定基礎年額)を365で割った額
   特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されている
   ボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいい、
   臨時に支払われた賃金は含まれない。
​​​​​
    なお、複数事業労働者の算定基礎日額については、
   原則、複数就業先に係る算定基礎日額に相当する額を
​​   合算し、365で割った額。
   ◎上限あり
     特別給与の総額が給付基礎年額
       (給付基礎日額×365相当額)の20%を上回る場合

      =​​
(給付基礎日額×365相当額)の20%
       ※150万円が限度額


  ​
​​​体的には​​​


第1級~第7級​​​​

​​ ​​​​​障害(補償)等年金​​​​​​​​

​​​​​​ ・第1級(給付基礎日額の313日分)
     ~第7級(給付基礎日額の131日分)​​​​​​​​​​​​​

​   ※『​年金​』として、支払われる​

​ ​​​​​​​障害特別年金​​​​​​​

​​​​​​​​​ ・第1級(算定基礎日額の313日分)
     ~第7級(算定基礎日額の131日分)​​​​​​​​​​​​​​

​   ※『​年金​』として、支払われる​

​ ​​​​障害特別支給金​​

​​​​​ ・第1級(342万円)~第7級(159万円)​​​​​​​​​​

​​   ※『​一時金​』として、支払われる​

   ※同一の障害により、すでに傷病特別支給金を受けた場合は、その差額となる。



​第8級~第14級​

​ ​​​​障害(補償)等一時金​​​​​​​​

​​​​​​​​​ ・第8級(給付基礎日額の503日分)
     ~第14級(給付基礎日額の56日分)​​​​​​​​​​​​​

​   ※『​一時金​』として、支払われる​

​​ ​​​障害特別一時金​​​​

​​​​​​​​​ ・第8級(算定基礎日額の503日分)
     ~第14級(算定基礎日額の56日分)​​​​​​​​​​​​​​

​   ※『​一時金​』として、支払われる​

​​ ​​​障害特別支給金​​​

 ​​​​​・第8級(65万円)~第14級(8万円)​​​​​​​​​​

​​   ※『​一時金​』として、支払われる​

   ※同一の障害により、すでに傷病特別支給金を受けた場合は、その差額となる。

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​働くことができない!これからの生活が不安・・・そんなときに→​​​​​

​​​

制度については、お近くの社会保険労務士へどうぞ!

社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は、労働・社会保険の専門家、国家資格者です。


※あらかじめご承知おきください※
この記事の内容は、執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により、適用が変更となる場合があります。

記事執筆にあたり、正確な記述に努めていますが、当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく、内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。​​






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Last updated  2021年08月29日 11時30分05秒
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