カテゴリ:社会保険
『年金』といえば、高齢になってから受けることができる『老齢年金』を思い浮かべる方が多いですが、『老齢年金』ってどんなもの?老齢年金の種類は、2つ。 ■老齢基礎年金 国民年金や厚生年金保険に加入して、保険料を納付した人が受け取れるもの 年金額は、加入期間に応じて計算される ■老齢厚生年金 会社等に勤務し、厚生年金保険に加入して、保険料を納付した人が受け取れるもの 年金額は、会社から貰う給与や賞与の額、加入期間に応じて計算される ■老齢基礎年金 受給資格期間が10年以上あれば、65歳から受け取ることができる 受給資格期間=保険料納付済期間+保険料免除期間など 20~60歳までの全期間(40年間)保険料納付 ⇒ 65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができる。 ※保険料未納期間は、年金額の対象期間にならない。 ※保険料全額免除された場合は、年金額は1/2(H21/03までは1/3) ■老齢厚生年金 ・厚生年金の被保険者期間がある ・老齢基礎年金を受けるのに必要な受給資格期間を満たしていること 上記2つとも満たし、65歳以上になったとき※に老齢基礎年金に上乗せして受給することが可能 ※当分の間は、60歳以上で下記の条件により受給資格を満たしている方は、 65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金を受給できます。 ・老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること ・厚生年金の被保険者期間が1年以上あること いろいろヤヤコシイです。 年金は、長期的な制度なため、制度の見直しを行おうとすると、不利益になる対象者が見込まれる場合もあり、それを回避するために細かいルールを設けていることから、ヤヤコシくなっているものと考えられます。 保険料納付済期間とは カンタンにいうと、国民年金保険料を支払った期間のこと。 ちょっとヤヤコシイのは、厚生年金保険や共済組合等に加入した期間も含まれる。また、左記に加入している人のパートナー(配偶者)になっていた期間も含まれる。 保険料免除期間とは 国民年金の第1号被保険者期間としての加入期間のうち、保険料を納めることを免除された期間。 国民年金の第1号被保険者とは カンタンにいうと、『日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方で、第2号被保険者、第3号被保険者でない人』 第2号被保険者、第3号被保険者とは だんだん話が、広がってきましたが、いろんな要素を理解しておかないと、分かりにくいのが、ヤヤコシイところかもしれません。 第2号被保険者:国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金保険、共済の加入者のこと。 第3号被保険者:国民年金の加入者のうち、厚生年金保険、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(自身が第2号被保険者でないこと)。 いったんここまでにしておきます。被保険者の種類について、その他のことは、また別の機会に。 もらえる金額、もらうための条件は、次のUPで。
制度については、お近くの社会保険労務士へどうぞ! 社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は、労働・社会保険の専門家、国家資格者です。 記事執筆にあたり、正確な記述に努めていますが、当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく、内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2021年09月18日 23時31分31秒
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