カテゴリ:社会保険
会社を退職したときに、ハローワークに行って、手続きをしてもらえる、一般的に『失業保険』とも言われることもありますが、『求職者者給付』といいます。 求職者給付には、いくつかの種類がありますが、 失業後、次の職を探すときにもらうことができるものは、次にあげるものです。 失業(ハローワーク的には『離職』といいます)前の形態によっていくつかに分かれています。 ●一般求職者に対する求職者給付 ➡ 基本手当 ※一般求職者とは、一般的に正社員として雇用される フルタイムで働く労働者をいいます。 ●高年齢被保険者に対する求職者給付 ➡ 高年齢求職者給付金 ※高年齢被保険者とは、65歳以上の被保険者であって、 短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者でない方をいいます。 ●短期雇用特例被保険者に対する求職者給付 ➡ 特例一時金 ※短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用される方、 または雇用される期間が1年未満で短期の雇用につくことを 常態としている方のことです。 ●日雇労働被保険者に対する求職者給付 ➡ 日雇労働求職者給付金 ※雇用保険の日雇労働者とは、雇用期間の定めがなく 日ごとに仕事をしている方、または雇用期間が30日以内の方のことです。 今回は、『基本手当』の説明をしていきます。 ■基本手当をもらうための条件: ①~③のすべてにあてはまること ①一般被保険者が離職し、労働者の意思及び能力を有するにもかかわらず 職業に就くことができない状態にあること ※【働ける】のに仕事がない状態をいいます。 よって、病気や育児・介護等で、【働けない】【働かない】場合は、 対象になりません。 ②離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること (特定受給資格者または特定理由離職者の場合は、 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること) ※賃金支払の基礎となった日が11日以上ある月を1か月としてカウントします。 よって11日未満の月は1か月にカウントされません。 ③ハローワークに求職の申込みをしている ◎特定受給資格者とは ➡倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕がなく 離職した者(『特定受給資格者の範囲』に該当する方) ◎特定理由離職者とは ➡特定受給資格者以外のもので、期間の定めのある労働契約が 更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者 ■いつからもらえる? 退職の理由により異なります。 ①自己都合や・懲戒解雇による退職の場合 退職後、会社から離職票をもらい、ハローワークで手続き ➡ ハローワークで受給資格の決定をもらってから待機期間(7日間)満了後、 ➡ 2か月間の給付制限がある。 ➡ ハローワークで説明会に出席し、受給資格者証をもらう ➡ 【待機期間満了日の翌日から2か月間は給付制限期間】 ➡ ハローワークで失業認定後、基本手当振込される ②会社都合による退職、正当な理由のある自己都合退職の場合 退職後、会社から離職票をもらい、ハローワークで手続き ➡ ハローワークで受給資格の決定をもらってから待機期間(7日間)満了後、 ➡ ハローワークで説明会に出席し、受給資格者証をもらう ➡ 失業認定(受給資格決定から約4週間後) ➡ 基本手当振込される ■いくらもらえる? ザックリいうと、離職前の給料の50~80% 基本手当日額=賃金日額×50~80%
賃金日額=離職前6か月間に支払われた給与の合計額 ÷ 180 ※賞与は含まれません。 ■いつまでもらえる?;給付日数 退職理由と雇用保険加入期間、年齢階層によって異なる。 ・自己都合退職の場合の給付日数 90~120日 ・会社都合退職の場合の給付日数 90~330日
制度については、お近くの社会保険労務士へどうぞ! 社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は、労働・社会保険の専門家、国家資格者です。 #失業手当,#求職者給付,#基本手当,#雇用保険,#失業保険もらい方
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Last updated
2021年09月20日 16時30分03秒
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