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頑張れ!認知症ケア専門士

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2014年06月18日
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第1章 職務の理解 : 多様なサービスの理解

 ・介護については日々方法が変わる(法律や新しい方法)
  のでTV・新聞・雑誌等で情報収集すること。
 ・介護というものを知る、福祉というものを知る事が必要
 ・人との係り合いを知る事が必要

<介護の歴史>
S31 長野県 家庭養護婦派遣事業 が発祥
S36 家庭奉仕員 措置制度(税金で運営)により生活困窮者の介助
S38 老人福祉法
S50 ホームヘルパー という名称になった
’00 介護保険制度により訪問介護員 という名称になった

<介護保険の申請>
1.申請書を市町村に提出
  60歳になるともらえる介護保険証を持って申請に行く
2.認定を受ける
3.訪問調査を受ける
  74項目のチェック
  主治医の意見書も必要
4.認定審査会
  医師、薬剤師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、保健師で認定

 要支援1、2 : 比較的軽度 → 地域包括支援センタで予防方法などを相談する
 要介護1、2 : 介護(見守り)必要 → 居宅支援事業所(民間)などに相談
 要介護3~5 : 車椅子、寝たきりなど重度 → 施設に入る

<施設>
 (割と安価) 特別養護老人ホーム
 (高価) 民間老人ホーム、在宅型老人ホーム、在宅型マンション
      サービス付き賃貸マンション(サービス付高齢者住宅=サー高住)

 国では2025年目標で、在宅にシフトしていこうとしている。

<介護保険>
全員が40歳から保険料を支払っている。
 40~64歳 : 2号保険者 難病(16~17種)の場合に給付可能
 65歳~、障害者 : 1号保険者 認定により給付可能

要支援の場合の金額例
 住宅改修 20万円補助/人
 予防 1割個人負担

 ※住宅改修のバリアフリーの考え方は自立化を困難にする場合があり、見直されようとしている。

<介護サービスと仕事>
○在宅サービス・・・在宅の要素のあるサービスはここに分類される
 有料老人ホーム
 小規模多機能(デイサービス、ショートステイ、ヘルパーを纏めた家)
 認知症グループホーム(家に居るような環境)
 サービス高齢者施設(利用者が赴いてサービスを受ける)
 養護老人ホーム(生活困窮者)
○施設サービス
 特別養護老人ホーム
 老人保健施設(リハビリ施設)・・・在宅に戻る事が目標
  →入院(病院)3ヶ月⇒老健3ヶ月⇒在宅 のように目標立ててリハビリ

<介護の仕事>
○身体介護
○生活援助(家事援助)

 「本人主体」で介護する。
 が、「自立支援」優先で考える。
 ・・・利用者に依頼されても利用者が出来ることは自分でやってもらう事が大切。

 重要な注意点
  ケアプランにない依頼はやらない。
   ・法律で禁じられている
   ・他の事業所との役割分担がある
   ・万が一やってしまうと、ルールに従い介護している介護員が非難される場合もある。
     (○○さんはやってくれたのに、あなたは冷たい 等)

-----感想-----
老人ホームは皆同じと思っていたが、区別されていた事を知った。
また、利用者の頼みは出来るだけやってあげた方が良いという考えが間違いであると知った。
それにしても施設の名称が多くて、覚えるのが大変だと思った。





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最終更新日  2018年09月27日 19時27分06秒
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