ゲンタの「言いたい放題」+「笑倍半冗」

2019/06/10(月)21:45

「職場の飲み会は残業なのか」問題 人事専門家の見解は

今年4月から順次施行が始まった働き方改革関連法。この法律を想起させる今クールの連続ドラマ『わたし、定時で帰ります。』(TBS系列、火曜10時~)は第8話まで終了し、クライマックスに差し掛かっている。 このドラマでは、働き方に対する個々の認識の違いをところどころで取り上げることで、うまくスパイスを利かせている。たとえば、残業について。「仕事は一日のやるべきことが終わるまで残業してでも続けるべきだ」と言う人もいれば、「決められた時間内に仕事を終えられるように頑張り、それでも終わらなかったら残業せずに明日に持ち越してよい」と考えている人もいる。  ドラマの第2話では、ヒロインの東山結衣(吉高由里子)が社内の同僚との飲み会で店を出たあと、スマホのアプリで「退勤」ボタンを押す場面がある。東山の部下で新人の来栖泰斗(泉澤祐希)は、「え? 飲み会も勤務時間にカウントしていいんですか?」と驚く。  仕事で関わりのある人との酒席の時間を残業代に含めてもいいものかどうか、悩む人は結構、多いようだ。ある40代の編集者は、「1次会は残業代に含めるが、2次会はカウントしない」と言う。「2次会はどうしても参加しなければいけないものではないから」というのが、その理由だ。  どこからどこまでを労働時間に含めるのか、酒席だけでなく、たとえば研修や語学習得のための受講ならどうなのか。会社に行くように指示された場合は労働時間に含めるが、自発的に通う場合はどうか。独学での資格取得を会社に指示され、講座や教室に通いたい場合もあるに違いない。 「その判断は確かに難しい面はある」というのは、賃金・人事について企業にコンサルティングを行っている大槻幸雄・賃金管理研究所副所長だ。 「『労働時間』とは、労働者が使用者の指揮命令下にある時間のこと。そのため、その酒席が出席せざるを得ないものなのか、退席・欠席する裁量が与えられているかどうかが判断基準です。たとえば、社内の結束を深めるための同僚との懇親会であっても『全員参加』が条件であれば、労働時間に含めることになるし、社外の人であっても『たまには担当者同士で飲みに行きましょうか』という場合には、労働時間ではないという考え方です」 あ”っ足りまえやんかい。。。って思わねえ? + ​https://news.yahoo.co.jp/pickup/6326316​

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