愛犬問題 犬の身になって考えてみよう

2011/03/03(木)08:13

ノーリード禁止の法的根拠を示せ! 法律条例無視の小役人!

犬(706)

 公園管理の役人は「法律条例のことは知らない。面倒だから、犬はすべてノーリードを禁止している。」と平然と言う。  東京都の犬の係留(リード)に関する条例を無視し、自分達の都合で何でも禁止してよいと思い上がっている。コンプライアンス(法令順守)の意識がない。小役人集団の歪曲した精神構造を垣間見る思いだ。  民間企業なら、自分の仕事に関する法律条例を知らないと言ったら、会社の信用を失墜させかねないとして、即刻、降格して配置転換だ。  公園管理の役人は人間としてのしつけ(社会良識)ができてない。社会良識のある人は何事にも例外があることを理解している。特に法律条例は例外規定を理解してないと、法律を理解していることにはならない。細かい例外規定をすべて知り尽くして初めて、その法律を理解したことになる。  「東京都の係留(リ-ド)を規定している条例」には、係留の例外として「その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。〔9条1項(二)〕」を上げている。その「施行規則」には犬の飼養の特例として「犬を制御できる者が調教するとき。〔6条(ニ)〕」とある。  しつけのよいおとなしい愛犬はこの例外規定に該当する。大きい犬でも他人に危害を加えるおそれがない犬なら該当する。即ち、公園で愛犬を訓練したり、調教したりする場合、リードするかどうかは、飼い主の判断で決めて良いということだ。事故が起これば、当然飼い主が責任をとる。公園管理者に責任はない。責任と権限は表裏一体のものだ。責任のない者が禁止する権限だけを無法に振り回している。越権行為で違法だ。    また、地方自治法第244条は住民が公の施設、すなわち、公園を利用することについて、正当な理由がないかぎり、拒んではならない(2項)と規定し、利用することについて、不当な差別的取り扱いをしてはならない(3項)と規定している。  公園での犬のノーリードを禁止する正当な理由があるというのか。正当な理由はない。  公園管理の小役人は自分の仕事に関する法律条例の基本的な条文さえ理解してない輩がいる。ましてや、例外規定については、その存在さえ知らない。というより、知ろうとしない。上司の指示どうりにすれば、身分と給料は保証されているし、倒産の心配もないから、新しいことに挑戦して、同僚からねたまれるのもバカバカしいと思っている。    そのよう小役人は小犬でもノーリードはダメだという。なぜだと聞くと、上司の指示だという。すべてのことを上司の指示で押し通すのが小役人の世界だ。そこには法律条例もなければ社会常識もない。命令だけに従うロボットの世界だ。     ましてや、何の権限もない一般市民が偉そうな顔をして、他人の生活行動にくちばしを入れるのは横着横柄だ。法律条例に無知蒙昧で教養のない輩が多い。「犬が苦手な人もいるから」と屁理屈を言う。わずかばかりの犬嫌いのために、多くの犬好きな人の生活行動を禁止するのか。ふざけている。民主主義を理解してない。民主主義はより多くの人に幸せをもたらすためにある。  リードの好きな人はリードをすればよい。個人の自由だ。ただし、ノーリードの人にリ-ドをしろと言わないこと。小役人が布教いている憲法違反のルール教やマナー教に入会し、信奉する気はない。偏見の押し売りは迷惑千万だ。  ノーリードの好きな人はノーリードをしてもよい。法律条例に違反してなければ、楽しく生活することは民主的な法治国家が認めていることだ。自己責任で決めることだ。しつけがよくおとなしい愛犬のノーリードには罰金はない。警察も取締の対象にしてない。法律に例外規定があることを知っているからだ。  参考随想   1 東京都の公園課は条例違反の伏魔殿だ! 2 東京都公園協会は条例違反の不良民間会社だ 3 東京都公園管理者は条例違反症候群で重症! 4 東京都立公園条例にノーリード禁止はない!  「動物愛護法」 は愛護動物の習性を生かした飼い方をして、愛護動物との共生を推奨している。 愛犬に常にリードをしていては、犬の習性を生かした飼い方をしていることにはならない。愛犬をかわいがり、愛犬と共生していくにはノーリードが必須だ。             東京の公園で会った愛犬達の写真集です。お時間のある方はどうぞ。

続きを読む

このブログでよく読まれている記事

もっと見る

総合記事ランキング

もっと見る