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この問題に対する回答は二つある。 1 狂犬病のワクチン注射をしてないからといって、愛犬が殺されることはない。 2 狂犬病ワクチン注射をしている犬でも重大な人身傷害事件をおこすと、殺されることがある。 つまり、愛犬が役所に捕獲され、殺処分されるかどうかは、狂犬病ワクチン注射の有無には関係がない。
狂犬病予防法は日本国内に狂犬病が実際に発生した場合を想定して、その蔓延防止のために、放し飼いの犬を捕獲して殺処分できる要件を厳しく定めている。 1 日本国内のある地域に狂犬病が実際に発生していること。 2 その地域と期間を限定して、都道府県知事はあらかじめ、放し飼いの犬を薬殺する旨を周知させなければならない。テレビや新聞等でも報道することになるだろう。 3 薬殺できる職員は獣医で狂犬病予防員の資格をもつ人でなければならない。資格のない人が予防員の許可なく、犬を殺した場合は3万円以下の罰金が科される。
半世紀も狂犬病が発生してない現在の日本国内では、狂犬病ワクチン注射をしてないからと言って、犬が殺処分されることはありえないと言うことだ。
犬が重大な人身傷害事件を起こした場合は飼い主は懲役刑などが科され、犬は没収され、殺処分されることがある。多くの刑事事件が報告されている。つまり、犬を殺すには裁判をして、裁判所が飼い犬の「没収」の判決を下さなければならない。飼い主も飼い犬もよほどの悪質でなければ犬は「没収」されない。飼い主は刑事罰を受けても、その飼い犬は没収されない事例のほうが多いと見ている。
裁判所も飼い主に所有権がある飼い犬をむやみに没収することはない。ましてや、狂犬病ワクチン注射をしてないからといって、愛犬を没収することはありえない。所有権を侵害してはならないという憲法弟29条に違反することになるからだ。憲法法律条例を守るのが裁判所の仕事だ。
狂犬病ワクチン注射で利益を上げている獣医などは上記質問のようなウソの風説風評を故意に流している。一種の詐欺であり、悪質だ。恥ずべきことだ。 ホリエモンは「風説の流布」で逮捕された。ウソつきということだ。獣医界にもホリエモンモドキがいる。騙されると愛犬が被害を受ける。 参考随想 狂犬病予防法の改廃13編の随想集 狂犬病予防注射の問題点については通常のHPにも詳述してある。 狂犬病予防ワクチン注射のからくり 東京の公園で会った愛犬達の写真集です。お時間のある方はどうぞ。 1 公園ノ-リ-ドで遊ぶ愛犬たちや珍しい愛犬たちの写真集 2 愛犬ノ-リ-ドの42編の随想集 愛犬のノ-リ-ドついては通常のHPにも詳述してある。 犬の係留(リ-ド)に関する条例 小犬でもノ-リ-ドはダメですか?
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