愛犬問題 犬の身になって考えてみよう

2013/12/28(土)10:08

東京都と西東京市が個人ブログの言論弾圧! 憲法法律違反の愚行だ!

犬(706)

 愛犬たちの住んでいる世界は魑魅魍魎(ちみもうりょう)の妖怪の住んでいる世界だ。つまり、法律条例の光が届きにくい無法地帯だ。多くの愛犬家がそのことに気づいてない。だまされている。  楽天のブログ「愛犬問題」とヤフーのホームページ「愛犬と登山」は犬の身になって犬に関するもろもろの問題を取り上げている。愛犬たちの健康と幸せを守るためだ。アクセス総数を見ればわかるように、多くの愛犬家から目から鱗と喜ばれている。  ところが、真実を知られては困る小役人や獣医、業者もいる。ブログ荒らしのゴキブリに変身して嫌がらせの書き込みをする。ゴキブリの糞は情報価値もないので、直ちに削除しているので、表面上は何事もないように見えるだけだ。  最近、東京都と西東京市の小役人が当方のブログとホームページを削除しろと、楽天とヤフーに請求したことを東京新聞が報じた。  その新聞記事を証拠保全の意味もこめて全文を引用する。  小役人だけでなく、東京新聞の中沢誠記者も社会良識がないと見ている。少なくとも、憲法法律条例に無知蒙昧だ。その学識教養は東京都や西東京市の小役人並みに低いようだ。  犬のノーリードについては都道府県条例に係留の例外規定がある。その記者は法律の読解力がないようだ。  わが国における犬の狂犬病ワクチン注射の必要性の有無については国際的な視点から考えることが大切だ。東京新聞の中沢誠記者はその能力もなさそうだ。狂犬病ワクチン注射に関する世界保健機関(WHO)の学術論文を英文で読解することをお勧めする。英文の学術論文が苦手なら、随想「獣医師会がWHOの狂犬病論文を歪曲捏造!」を参考にできる。  新聞記者の中には小役人や既得権益団体に尻尾を振って恥じない記者が多い。脳の科学的論理的な思考回路にバグがあるのか、物事を深く掘り下げて考える洞察力がない。風説風評の類を信じ込み、迎合的な低俗軽薄な記事を書く。読売新聞社や朝日新聞社にもいる。下記の随想とホームページに具体的な新聞記事をあげて詳述してある。 ブログに『公園で犬放し飼い禁止、違法』 都など『削除を』 接続業者側は拒否                              東京都内在住とみられる愛犬家が、インターネットのブログ(日記)に「公園での犬の放し飼いの禁止は違法」との主張を書き込み、東京都と西東京市が「違法行為をあおり、公園でのマナー低下を招く」として「プロバイダ責任制限法」に基づき、サイトを提供するプロバイダー(接続業者)に削除を求めていたことが分かった。接続業者側は「内容の正否を判断できない」として請求を拒否している。 (中沢誠)  ブログの掲示板には三年前の開設当初から「しつけのいい犬は放し飼いでもいい」「リードは動物虐待」「狂犬病予防法は時代遅れの悪法」などの主張が展開され、都や市には「放置していいのか」との苦情が寄せられていた。公園で放し飼いを注意した市職員が、飼い主から「ブログには問題ないと書いてある」と反論されたケースもあるという。  プロバイダ責任制限法は、ネット上で中傷されたり、プライバシーを侵害されたりした場合については被害者が接続業者に書き込みの削除を求めることができると規定。都福祉保健局と同市みどり公園課は、同法に基づき二月、違法行為を招くとしてサイト提供者の「楽天」と「ヤフー」に書き込みの削除を求めた。  しかし、両社とも自治体の請求を拒否。同市があらためて六月、楽天に発信者の身元情報の開示を求めたが、楽天はやはり拒否した。  接続業者らの「テレコムサービス協会」(本部・東京)の桑子博行サービス倫理委員長は「自治体からの削除請求は聞いたことがない」とした上で、「安易に削除に応じれば、表現の自由を定めた憲法二一条や、電気通信事業法に抵触する恐れがある」としている。  これに対し都環境衛生課は、公園での動物の放し飼いを禁じている都条例や予防注射を義務づけている狂犬病予防法を挙げ「ブログは明らかに法律を否定する内容。誤った考えを先導するブログを放置するのは好ましくない」と反論する。  公園での犬の放し飼いをめぐっては、トラブルが後を絶たない。環境省によると、二〇〇五年度に犬にかみつかれた被害は約五千三百件。愛知県では大型犬が主婦を襲い、七月に飼い主が逮捕された。東京都檜原村では先月、四十四匹の犬を放し飼いにしていた飼い主が狂犬病予防法違反容疑で摘発された。(東京新聞)  ”注” 東京新聞 2007年10月19日の記事  上記記事について、都や西東京市の行為について、「このブログを公権力が禁止したら、恐らく憲法13条(幸福追求権)、21条(表現の自由)等の違反になるでしょう。」との投稿が画像BBSにあった。  その全文を随想犬恐怖症の予防なる!子供と犬とふれあい!に転載し、返信のコメントをしてある。  それ以外に情報価値のある論評としてはネット上に次の批評があった。  弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20071019 そもそも、権利侵害があると言えるのか、「誰の」権利が侵害されているかが問題でしょう。「狂犬病予防法は時代遅れの悪法」などといった主張は、その当否はともかく、主張としてはあり得るものであり、少なくとも、東京都などがプロバイダ責任制限法に基づいて何かを要求して行く、というのは、法律の要件からも外れていて、筋違いと言うしかないと思います。 法律の趣旨を正しく理解してもらうために、広報活動を強化するとか、そういったことはできないものかと思いますが、おそらく、それができないので、小役人が削除だ、発信者情報開示だ、などと騒いでいるのでしょう。  小役人の愚行蛮行についてのブログ管理人の反論論評は下記の随想に記述してある。  1 言論弾圧!東京都が個人のブログをつぶす! 狂犬病注射は有害無益だ!  2 プロバイダ責任法で愛犬ブログをつぶす! 西東京市役所の部長がブログ荒らし!  3 狂犬病ワクチンの副作用と法律改廃54編の随想集  4 公園で愛犬ノーリード47編の随想集!  5  ホームページ    狂犬病予防ワクチン注射のからくり  狂犬病予防法は御用済みの悪法だ   6 ホームページ   愛犬は公園でノーリード 動物愛護法と犬 写真のつづき  

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