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覚醒剤取締法(所持)の罪などに問われた歌手・槇原敬之さんが懲役2年、執行猶予3年の判決を受けました。
覚醒剤取締法違反(所持)罪などに問われた歌手の槇原敬之(本名範之)被告(51)の判決公判が6日、東京地裁で開かれ、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。 東京地裁判決は「違法薬物に対する抵抗感の乏しさを背景にした悪質な犯行だ」と指摘した。 7月21日の初公判で、槇原被告は被告人質問で「ファンの皆さまに申し訳なく思っている」と謝罪。違法薬物はここ数年使用しておらず、入手先とも関係を絶っていると説明した。弁護側は執行猶予付きの判決を求めた。 起訴状によると、仕事場などとして使用していた東京都港区のマンションで2018年3~4月、危険ドラッグ「ラッシュ」約64.2ミリリットルと覚醒剤約0.083グラムを所持。今年2月には、東京都渋谷区の自宅でもラッシュ約3.5ミリリットルを所持したとしている。 同被告は2月に警視庁に逮捕され3月に保証金500万円を納付して保釈された。捜査関係者によると所持していたことを大筋で認めている。99年8月には覚醒剤取締法違反容疑で現行犯逮捕され、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡された。 引用 槇原敬之被告に有罪判決 懲役2年、執行猶予3年 - 記事詳細|Infoseekニュース 覚醒剤取締法違反(所持)罪などに問われた歌手の槇原敬之(本名範之)被告(51)の判決公判が6日、東京地裁で開かれ、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。東京地裁判決は「違法薬物に対する抵抗感の乏しさを背景にした悪質な犯行だ」と指摘した。7月21日の初公判で、槇原被告は被告人質問で… 槇原さんは、これを機に活動休止されるそうですが、これを機に自分を見つめ直して、復帰して欲しいですね。
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最終更新日
2020.08.03 21:21:56
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