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AIR KID’S/ZARKの日記

AIR KIDS 規約 2012改訂版 他

和田ミニバスケットボールスポーツ少年団 規約
1条   団の名称と目的
1 この団は「和田ミニバスケットボールスポーツ少年団」という。
2 この団は、ミニバスケットボールを通じて、「人間つくり」、「体力つくり」、「夢つくり」を目的とする。(あいさつのできる子、自己主張のできる子、集団で行動できる子を育成する。)

2条  団 員
1 原則として和田小学校に在学し、保護者の同意を得た1年生から6年生までの児童を団員とする。
3条   団の活動
1 スポーツ活動、週3回、月・木 和田小体育館にて17時~19時
             土   和田小体育館にて15時~17時
            (第4土は和田小体育館にて13時~15時)
2  レクレーション活動
3  社会奉仕活動
4条  団の経費
1  団の経費は、団員の入団費・運営費と協賛の企業・個人の寄付金その他の収入によって行う。
2  入団費は、3,000円、兄弟姉妹は、1,000円。
3  運営費は、2,000円、月払いとし、毎月末までに徴収する。なお、月途中(15日)での入会・退会では、その当月の会費は徴収しない。また前納分があれば、返還する。
4  会費の管理は、育成会の役員へ一任する。
5条  入団および退団について
1 入団の希望者は、入団届を提出する。
2 退団の希望者は、退団届を提出する。
3 入団に際し、送迎時の事故等において、保護者等ドライバーに対して責任を問わないとの誓約書を提出する。
4 少年団活動は1年更新であり、来年度継続して活動を希望する場合でも毎年、入団の申し込み書を提出する。来年度継続して活動を希望しない時は、お別れ会前日までに、新役員へ報告する。

6条 スポーツ安全保険について
1  団員および指導者は、団体でスポーツ安全保険に加入する。その費用は、入団費に含みます。
7条   指導者について
1 指導者は、少年団および育成会がお願いするものである。
2 指導者は、競技中心ではなく、子供の発育・発達の状況に応じ、スポーツ障害を起こさないよう、十分に対処する。
8条  会則の変更・改定について
1 この規約は、育成会の総会において、変更・改定ができる

9条    この規約は、平成24年4月1日より効力を生ずる。



和田小ミニバスケットボールスポーツ少年団 育成会  会則
1条   会の名称と目的 
1 本会は「和田ミニバスケットボールスポーツ少年団 育成会」と称する。
2 本会は和田ミニバスケットボールスポーツ少年団に対して、協力と支援を行うとともに、会員の親睦を図ることを目的とする。
2条    会 員
1 和田ミニバスケットボールスポーツ少年団の保護者全員をもって、会員とする。
3条   会の活動
1 和田ミニバスケットボールスポーツ少年団の運営と会員の育成を主とします。
4条   役 員
     本会には、下記の役員を置く
1 会長-1名  副会長-2名  会計-2名  書記-2名
2 監査-2名
3 役員の任期は1年とし、再選・再任できる。
4 役員に欠員がでた時は、役員会で後任を推薦し依頼する。任期は前任者の任期とする。
5 書記がスポーツ安全保険の請求を担当する。
5条   会 議
     本会の会議は、総会と役員会とする。
6条   総 会
1 総会は、本会員全員をもって構成する。
2 総会は、定期総会と臨時総会とする。
3 定期総会は、年2回(4月・3月)とする。
7条   役員会
1 役員会は会長が必要に応じて招集し、開催する。
2 慶弔費は役員会に一任する。

8条   この会則は、平成18年4月1日より効力を生ずる。




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