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平成27年8月期 第一級アマチュア無線技士試験対策の記事まとめ

平成27年8月期 第一級アマチュア無線技士試験対策の記事まとめ

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2015年08月19日
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カテゴリ:1アマ試験対策
H1408 免許の取り消し-R.jpg
電波法に違反した場合に受ける処分について。2014年8月期の出題から。




上記の正解は、A-18は4番、A-19は1番が正解。

A-18では、総務大臣は免許の取り消しが出来ないといってる。
A-19では、総務大臣は免許の取り消しが出来る、と言ってる。

この違いは何でしょうか?
(基本的には総務大臣は免許の取り消しをすることが出来ます。ではなぜ、A-18では出来ないとあるのか?)



<解説>
それは、電波法の条文を読むとわかります。


第七十六条  総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

4  総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる
 一  正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き六箇月以上休止したとき。
 二  不正な手段により無線局の免許若しくは第十七条の許可を受け、又は第十九条の規定による指定の変更を行わせたとき。
 三  第一項の規定による命令又は制限に従わないとき。
 四  免許人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
 五  特定地上基幹放送局の免許人が第七条第二項第四号ロに適合しなくなつたとき

第七十九条
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一  この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
 二  不正な手段により免許を受けたとき。
 三  第四十二条第三号に該当するに至つたとき。


要するに、電波法第七十六条第一項は免許の取り消しに対し言及していない(だけ)、ということです。
第七十六条第四項には、命令や制限に従わなければ免許を取り消しできる、と書いてあります。(無線局局免の話)

対して、第七十九条には第一項に免許の取り消しに対する言及があるので、免許取り消し出来る、と言うことになります。(これは従免の話)




詰まるところ、法規の試験と言うのは、法律の条文になんて書いてあるのか?を問うものである、ということ。
(内容に納得できるか出来ないかではない。その内容が正しいか間違いかなんて論外。)





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最終更新日  2015年08月19日 22時24分34秒
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