都会型? 「友引」 迷信
名古屋の続き。「友引に葬式をしたら、友達を引っ張って行く」というような迷信を言うのは田舎モンのように思われがち。しかし、実際のところ、名古屋をはじめ、各地の市営火葬場で「友引」休業しているのは、「田舎」ではない。各地の公営火葬場の休業状況をみた。札幌市:1月1日・「友引」 (条例施行規則では「市長が別に定める日」)青森市:1月1日、第3日曜日、8月16日(条例施行規則) 盛岡市:12月31日~1月2日、第1,3,5日曜日(12月30日,1月3日にあたるときを除く)(条例施行規則で規定) 市民は無料 秋田市:1月1日のみ 市民は無料(条例、規則に休業日の規定なし。) 山形市:1月1日及び2日,6月,9月,12月,3月の第3日曜日 (条例で規定)・・霊柩車も市営 仙台市:1月1日、1月2日、及び6月中のうち一日 (条例施行規則) 福島市:1月1日~3日(条例で規定) 霊柩車も市営 水戸市:1月1,2日、「友引」(条例施行規則で規定) 宇都宮市:「実質友引の日」(民営のため条例なし) 前橋市:1月1日、2日及び友引の日(条例施行規定)霊柩車が市営さいたま市:1月1日~3日、友引の日(条例では「市長が別に定める日」)千葉市 :1月1日、友引 (条例では1月1日と「市長が定める日」) 霊柩車が市営 東京都:1月1日~3日(臨海斎場。基本的に東京は民営だから条例がない) 横浜市:1月1日,2日、友引日=友引に1ヶ所だけ開業 (条例施行規則では「市長が別に定める日」)新潟市:1月1日のみ(条例では、元日と「市長が指定する日」) 長野市:1月1日(条例、規則に休業日の規定なし)甲府市:1月1~3日(条例施行規則)霊柩車も市営 浜松市:友引と元日(条例では「市長の指定する日」) 名古屋市:1月1日、「友引」(条例に規定なし) 岐阜市:1月1日、「友引」(条例施行規則では「別に市長が定める日」) 津市:1月1日 (条例施行規則では「市長の承認を得て定める休日」) 富山市 :1月1日、「友引」 (条例施行規則に休業の規定なし)市民無料 金沢市:1月1日(および土,日,1月2,3日,8月15,16日,12月29~31日に交替で休業)(条例施行規則) 福井市:1月1,2日(条例施行規則にて) 大津市:1月1日(管理運営規則で規定) 京都市:1月1日、月3回の「実質友引」(条例では、他に、1月につき3日「市長の定める」日」) 大阪市 :1月1日(条例で規定)神戸市:1月1,2日、第1日曜日、(友引に3ヶ所休業)(条例では「市長の定める日」) 奈良市:1月1~3日(条例施行規則) 和歌山市:1月1日、偶数月の第1日曜日 岡山市:1月1~3日,12月30日、友引の日(条例施行規則では「利用状況を勘案し,市長が別に定める日」) 広島市:1月1,2日、秋分の日 鳥取市:(広域連合で条例なし) 松江市:1月1日(条例施行規則で規定) 山口市:無休(条例施行規則では「市長が必要と認める日」) 高松市:1月1日「市長が特に定める日」 徳島市:1月1日,「友引」 (条例施行規則では「市長の定める日」) 松山市:1月1日、友引 高知市: (条例施行規則) 福岡市: (条例施行規則) 佐賀市:1月1日(条例施行規則にて)長崎市:1月1日(条例施行規則)熊本市:1月1日(条例施行規則) 大分市:1月1日 (条例施行規定にて)宮崎市:1月1日 (条例で規定) 鹿児島市:1月1日、「友引」は交替で休業 (条例に規定なし)那覇市:1月1日,旧暦7月15日(市立でないので条例なし) もともとの葬儀は、ご近所や付き合いのある人が総出で、墓掘りから葬列から食事まで支度したから「引っ張られる」というような発想にはならない。 土葬の時には「友引」などいわず。業者任せになって、死者が遺族から遠ざけられ、「お客さん」になるから、「引っ張られたら困る」ような話になる。 京都で、南の田舎代表・和束町に、迷信を「曇らせるもの」と指摘する仏教者がいても、京都市や宇治市が「友引に休業」するから、 「そんなあほな迷信を…」と思う人にも、市が強制することになる。 (和束町はじめ、京都南部には他に火葬場がない)