「差別戒名」というのは、
江戸時代にキリシタン弾圧のために、思想信条にかかわりなく寺の所属とされた「檀家制度」に起因する。
「えた」身分の人々の職業が「動物の処理」であり、法号の中に「革」とか「牛」とかが使われている。
(ちなみに、「動物」の中には「人間」も含まれる。)
現代でも、職業に由来する法号や院号を付けることはよくある。
京都のように伝統産業の地では、「織」や「陶」も見る。
それにより、機織職人や陶器職人の生きざまを伺い知ることが出来る。
「牛や革」の仕事を「ケガレ」だと差別するほうの意識の問題であって、当時に法号をおくった僧侶を責めるのは筋違いだと思う。
(寺を吊しあげした某同和団体も、70年代までは問題にしてなかった。)
「戦時院号」
戦争中は、士気高揚の意味も含め、「烈」「勇」などの文字が使われた。
これは時の軍国政府から「見本」まで送られて、普及したという。
戦後、「これは戦争協力だった」ということで、これを反省して平和のために尽くす決意を表明する教団もある。