カテゴリ:「お家」迷信
「性別変更」した「元女性」を、精子提供で生まれてきた子の「父親」と認めるかどうかの、最高裁判決。
性別変更の男性、「父」認定=民法の「嫡出推定」適用-戸籍めぐり初判断・最高裁2013/12/11時事 【性同一性障害のため女性から性別を変更した兵庫県宍粟市の男性(31)と妻(31)が、第三者の精子提供による人工授精で妻が産んだ長男(4)の戸籍上の父親を男性と認めるよう求めた家事審判で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は10日付で、申し立てを却下した一、二審の判断を覆し、父親と認める決定をした。「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」とした民法の規定(嫡出推定)が適用されると判断した。・・】 民法の規定には、「DNA」とか「遺伝子」の文字はなく、「父親は男性に限る」との指定もない(たぶん)から、 裁判の結果としたら、まあ妥当な判決だと思う。 ただ、「そもそも戸籍とは何なのか?」という問題は次元が違うし、 「父親とは何かなのか?」の問題は別にある。 「嫡出子差別は違憲」の判断もあるし。 「戸籍上の父親と認められないと不利益となる社会」のほうの問題が解決しないまま、原告の権利主張が認められたと喜ぶ「人権擁護」派も安易だと思う。 「戸籍制度」が存在しない国も多い(戸籍は儒教思想の国で定着した~中国から文明輸入した~制度。)から、 そもそも論を考えてみるべきだろう。 「性別変更」しても、「長男」が「長女」になるわけではないだろう。 今後、「性別変更」した人が、離婚したりすることもあるだろうし、 (アラ還で性別変更する人はいないだろうと思うが)男女で年金受給の年齢が違うのはどうなるのか? 細かいことも気になる。 素朴な疑問。「性同一障害」というのは、「心の病気~障害?」だと思うが、 外科的に「体の方を心の性にあわす」のを当たり前にしていいのか? 医学界では、外科と精神科の影響力が違うと思うが、 生物学的の女性に、「女性として生きるためにどうするか」を追求することをあきらめてしまうのは、精神科の敗北だと思う。 (もちろん、当事者さんの苦痛はあると思うが、足がなくなったから義足を、という感じで、男性の体を身に付けるのはどうなんだろう) 「神様が心と体をつけ間違えた」というもんなら、「体の方を心にあわす」のもあるだろうが、 あくまで、肉体あっての精神じゃないのか? しろうとの発想で。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2013年12月12日 21時18分43秒
コメント(0) | コメントを書く |
|