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名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

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空いた土地の相続対策

『長年何も使っていない土地があるんだけど、そろそろ相続対策をしたほうがいいので何かいいてはない?』というご相談がよくあります。『それまで何もせず、お国に固定資産税という家賃をせっせと長年払ってきたのですね。それはもったいない。出来る事からやっていきましょう。』ということになりました。その中の一つの手段が下記のものです。

【質問】
 駐車場にでもして土地は遊ばせておかないほうがいいのですか?

【回答】
 うまくやってければ、駐車場経営も有効な相続税対策になります。

【解説】
 土地の相続税評価額を下げるために賃貸のアパート、マンションを建てることは有効です。しかし、「でも、そんな金もないし、借金してまではしたくないし・・・」という方も多いと思います。

とは言え、土地を遊ばせておくのは、大変もったいないことです。もったいないというより、更地のままにしておくと土地の評価額は高いままになって高額の税金の対象になります。収益も生まず固定資産税などの“家賃”ばかり取られていてはいいことはありません。

そこで、とりあえず駐車場を経営してみるのはどうでしょう。駐車場であれば、売却も比較的容易にできますし、物納用の財産として使えるので有効です。また、土地に塀やアスファルトなどの構築物を建てて駐車場として利用すれば、「その他の小規模宅地等の評価減の特例」を適用できるので、200平方メートルまではなんと50%も割引で評価できます。

 このように、自宅が郊外であり都心にある土地を駐車場にすることで土地の評価額を下げることができる場合もあるので、是非この機会に一度検討してみてください。


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