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名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

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こんな人は相続人にしたくない

こんなことを思う人も多いのではないでしょうか。実際に、多くの相談があります。
 
【質問】
 どんな人が相続人になれないのですか

【回答】
 相続の「欠格」、「排除」にあたると相続人の地位にあっても相続人になることは出来ません。

【解説】
 相続人の地位にありながら相続人になれない人もいます。
 
 民法ではこう規定しています。
 
1.被相続人や他の相続人を殺害したり、
2.遺言を取り消させようと脅迫したりした場合、相続人の資格を失わせることになっています。

このことを「相続欠格」といいます。これは、被相続人に対して殺害などの著しい非行をした人が、その被相続人の財産を相続するというのでは、あまりにも筋違いだと考えられるからです。

 また、「相続欠格」には至らないまでも被相続人に対する非行があった者に対して、被相続人の意思で相続権を奪うことも可能です。これを「相続人の廃除」といいます。被相続人は家庭裁判所に申請するか、あるいは遺言書を作成し、それによって「相続人の廃除」をすることができます。

 「相続人の排除」対象は遺留分を有する相続人なので、兄弟姉妹以外の法定相続人ということになります。つまり、遺留分を有する相続人に財産を相続させたくない場合は、相続人が放棄しない限り「排除」するしか方法がありません。兄弟姉妹に財産を残したくないのであれば、遺言書に明記するだけで済むことになります。

 まず、相続人を特定し、そこからいろいろな対策を講じましょう。



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