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名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

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源泉徴収表を出さない会社ってどうよ!

世の中にはこんな会社もあるのではないでしょうか。しっかりルールは守りましょうね。
 
【質問】
 年の途中で会社を退職したのですが、源泉徴収票の発行をしてくれない会社に対してどう対応すればよいのでしょうか。

【回答】
 源泉徴収票を発行しないのは、明らかに所得税法違反です。税務署へ届け出する旨を会社に通告を源泉徴収票は、所得税法226条の規定に基づいて、給料等の支払を行う者(会社・個人を問いません)が必ず発行しなければならない書類とされております。原則として、翌年の1月末までに発行して、交付しなければなりません。ただし、中途退職者については退職日以後1月以内です。

【解説】
 実際には、本人から源泉徴収票の発行申請があった人にのみ渡している会社も現実にはあるようです。もちろん、「源泉徴収票なんか、もらっても捨てている」という人もいますから、働いている人が困らないのであれば、それでもいいでしょう。違反しているしていないは別にして。

 しかし、今回のように申請しても発行しないのは、明らかに所得税法違反です。このような会社に対しては、ご自身の所轄の税務署へ「源泉徴収票不交付の届出」を提出しましょう。届出書は国税庁のホームページからダウンロードも可能です。税務署にも設置されていますが、あまり使われないものはないケースもありますので、ご注意を。。

 この届出書を税務署に提出すると、税務署の方から会社へ源泉徴収票を発行するよう指導してくれます。ご自身が「源泉徴収票不交付の届出」を行うことを会社へ告げれば、税務署からクレームが付くわけですから、普通の会社なら素直に発行してくれるでしょう。

 そこで、まず会社と「源泉徴収票を発行してもらえないと確定申告が出来ないので困るから、どうしても発行してもらえないようなら、税務署に源泉徴収票不交付の届出を行いますが、構いませんかね」と少し“脅し”をかけるのはいかがでしょうか


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