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名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

相続人の一人が相続税を払えなかった場合は

この質問もよくあるのですが、恒例のQ&A方式でご回答いたします。

【質問】
 相続人の一人が相続税を納期限までに払えなかった場合、その他の相続人がその人の税額まで負担する義務はあるのでしょうか。
 
【回答】 
 相続税には連帯納税義務があります。
 
【解説】
 国が、ある相続人について納税は不可能と認めた場合には、その他の相続人で税金を負担する必要があります。誰かが相続税を払えないケースには、その他の相続人で税額を負担しなくてはなりません。
 
 ただし、これは国が納税の義務を有する本人の資力を調査するなど、本人に相続税を支払わせる努力をしたうえで、それでも納税が不可能という判断を下したときにのみ、相続税を回収する最終的な手段として発生する義務です。

 よって、相続人のうち誰か一人が相続税を納めなかったからといって、自動的に支払いを要求されることはありませんので念のため。

 たとえば、土地や建物等を財産として相続したが、相続税を支払うための現金がないので、ほかの相続人に相続税を肩代わりしてもらいたいという身勝手な理由が認められることはありえません。

 そのケースには、まず国は土地や建物の差し押さえを行ないます。連帯納税義務が発生するほとんどの場合は、遺産は相続したけれど全て使ってしまい、相続税を納められなくなってしまったというケース、もしくは、もともとあった借金の返済に相続した財産を充ててしまったというケースです。

 このように相続税の支払いにあてる財産が全くない場合のみ、国も本人に相続税を支払う資力がないことを認め、その他の相続人が連帯納税の義務を負うことになります。

 事前に納税資金対策はしましょうね。


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