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名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

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生命保険の満期金にかかる税金とは?

保険をかけてみえる人は多いと思いますが、かけ方によって、契約の仕方によって税金の取り扱いも異なってくることに注意をして下さい。

【質問】
 平成15年12月に一時払いの養老保険(10年満期)が満期となり、16年1月にこの満期保険金を一時金で受け取りました。この保険金は、いつの年分の何所得扱いになるのでしょうか。

【回答】
 貴殿が保険料を負担していたのであれば、一時所得として所得税がかかり、他の人が保険料を負担していたのであれば贈与税がかかります。いずれのケースも、15年分の収入とされます。

【解説】
 生命保険の満期一時金は、受け取った時点(入金時点)ではなく満期になった時点(発生時点)で収入があったものとされ、自らが保険料を負担していたかどうかによって、次のように取り扱われます。


(1) 自らが保険料を負担していた場合

 一時所得として所得税がかかります。この場合、次の算式で一時所得の金額を求め、これに2分の1をかけた金額を他の所得と合算して所得税を計算します。ただし、給与所得者の場合は、一時所得の金額が40万円以下(2分の1をかけた後の金額が20万円以下)の場合は、確定申告をする必要はありません。
 
 また、保険期間が5年以下の養老保険である場合にも源泉分離課税が適用されますので、確定申告は要しません。

 (算式)
 受取保険金額-払込保険料額-特別控除額(50万円)=一時所得の金額


(2) 他の人が保険料を負担していた場合

 保険料を負担した人から保険金額の贈与を受けたものとして、贈与税が課税されます。

 
 契約者、被保険者、受取人の選定には十分注意して下さい


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