名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

2004/03/01(月)01:20

税理士にとっての2月29日

税理士の仕事(1443)

 4年に一度の2月29日。ようは2月が1日多い年である。これは税理士にとっては、ある意味嬉しいものである。申告期限までの日数が1日多いわけだから。  あと昨年がそうであったが、3月15日が土曜日だった場合。このケースは、申告期限が翌々日の17日(月)となるのである。2日も期限が延長されるのだから、こんないいことはない?   しかし、結局はあまり関係ないように思う。2日”多かった”昨年でも、結局はぎりぎりまで自分の申告をしていたので、結局切羽詰らないと人間はやらないという証拠? 独立した時もそうでしたが、人間よほど出来た人間でない限り、追い込まれないとやらないものです。  独立時には、暖簾分けもなく、ゼロからのスタート(収入ゼロ)でしたが、これが最初からお客さんを与えてもらって(暖簾分け)いれば、こんなにがんばってお客さんを獲得し、本まで出せることが出来たかどうか疑問です。  話はそれましたが、計画に余裕を持って確定申告に取り組めば、29日があろうがなかろうが、何とかなるのですね。  申告書の申告期限は、土日にかかると翌月曜日になりますが、例えば消費税の届出書などは土日など関係ありませんのでお間違えなく!

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