名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

2005/10/11(火)22:28

6.サラリーマンの節税講座/パネラーのご依頼

税金講座(88)

個人年金控除をご存じですか?  前回の講座では、生命保険料控除について節税効果をお話ししましたが、その中で一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つあることをご存じですか。この個人年金控除というのは、民間の個人年金をかけている場合、年金保険料を所得から控除できるというものです。案外この控除を皆さん知らないようです。  年金の支払額が10万円以上ならば、一般の保険料控除と同様に所得税で5万円、住民税で3万5000円の所得控除が受けられ、最低税率の人でも1万円近くの節税になります。つまり、年間10万円程度の個人年金に加入していれば、年金自体の利息とは別に10%近くの利息がつくのと同様なことになります。  昨今の低金利時代では、年利10%の金融商品などあるでしょうか。節税額を利息と考えた場合、個人年金は、有効です。老後のために貯蓄をしたり、金融商品を買ったりしている人も多いようですが、個人投資家のような巨額の資金運用をするならば話は別ですが、毎月コツコツと貯めようと思っている人ならば、個人年金が断然お得でしょう。  給料が高く、税率も高い人は、所得控除額は同じでも、安くなる税金は2倍、3倍となるのでその分お得感は増すでしょう。ただし、年間の年金控除には支払いが10万円を超えると、所得控除額は一律所得税5万円と上限があります。だから毎月何万円も払う高額年金加入者には、お得感は減っていきます。ポイントは、個人年金保険を年間10万円掛けた場合が、もっとも効率のよい節税率になるということですね。 ※※※※※  本日、またある会社からパネルディスカッションのパネラーとして参加していただけませんか、と言う有り難いオファーがありました。前回は札幌でしたが、当日大学の講義があるため泣く泣くお断りをしました。今回は静岡と言うことですが、これまた税務調査が1週間はいっている日でありまして、これまた涙。  これに懲りず、企業様、セミナー講師やパネラーのご依頼、どしどしお待ちしております! よろしくお願いします! ※※※※※  長いものに巻かれろby野田聖子他 1億円もらっても記憶がない前国会議員

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