Q&A/生命保険・損害保険の活用と税務平成20年3月改
先日の最高裁判決にて、
年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、
所得税の課税対象とならないものという判示され、
遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する
所得税の課税が取り消されました。
遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて
それに関するセミナーを受講してきました。
以前にも、このブログで書きましたが、下記のようなサービス内容の税理士のHPが現れるでしょうね。
年金保険二重課税の還付請求代行サービス
これも一つのビジネスでしょう。
セミナーでは、地裁からの内容を理解することができました。
これは、最高裁の判決内容を知るだけでは、よく理解できないですね。
いずれにせよ、相続に関しては、色々ビジネス展開できそうです。
※※※※※
わかりやすい相続税・贈与税と相続対策(’09~’10年版)
加藤厚税理士事務所公式HP