先程の「
東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について」に続きまして、下記の情報がアップされました。
災害により被害を受けた皆様へ
以下抜粋
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地震や風水害等の災害により、被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等があります。
1. 災害により申告・納税等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
2. 災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
3. 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
4. 災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。
詳しい内容については、以下の各項目をご覧になるか、最寄りの税務署へご相談ください。
暮らしの税情報「災害等にあったとき」(PDFファイル/181KB)
タックスアンサー「災害を受けたら」
災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請手続
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以上
御参考までに。
被災者の皆様が、一日も早く心穏やかに暮らすことが出来ることを、心よりお祈り申し上げます。
税理士 加藤 厚