名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

2016/06/25(土)14:42

贈与とは…  その1

相続税の節税(212)

わかりやすい相続税・贈与税と相続対策(’15〜’16年版) 著者:加藤厚 価格:1,512円(税込、送料込) 楽天ブックスで詳細を見る  相続税対策と言って、一番最初に思いつくのが贈与です。 贈与の方法としては、大きく分けて2つあります。 「暦年課税」と「相続時精算課税制度」が挙げられます。 「暦年課税」というのは、年間110万円の基礎控除額が設定されています。 これは、贈与を受けた個人が、その年中に取得した財産の価額の合計額が110万円以下であれば、 贈与税を支払わなくともいいことを意味します。 もうひとつの「相続時精算課税制度」は、2,500万円の贈与税の非課税枠が設けられています。 そして、相続が発生したときに、贈与したときの時価で、 相続財産に加算されて相続税の計算されるの制度になります。 よって、この制度は、本格的な“節税”には不向きなものです。 節税を重きを置くならば「暦年課税」です。 例えば、毎年、110万円の贈与を3人の相続人に10年かけて行えば、 3億円の相続財産を課税される場合を考えると、 相続税が577.5万円の節税になるのです。 続く… ※※※※※ わかりやすい相続税・贈与税と相続対策(’15〜’16年版) 著者:加藤厚 価格:1,512円(税込、送料込) 楽天ブックスで詳細を見る 加藤厚税理士事務所公式HP

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