2016/10/10(月)02:59
一定の贈与財産は相続財産に加算 相続対策
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被相続人から生前に贈与さえた財産のうち
次の財産は、相続財産に取り込んで相続税が課税されることがあります。
・ 相続時精算課税制度に係わる贈与財産
・ 相続開始前3年以内に贈与された財産
加算する贈与財産の価格は、
贈与を受けた時の時価になります。
また、贈与税の配偶者控除の特例を受けたものについては、
配偶者控除額を超えた金額だけ加算になります。
相続に詳しい専門家にお早めに相談されることをお勧めします。
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加藤厚税理士事務所公式HP