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テーマ:気になったニュース(30405)
カテゴリ:妄想
禁煙外来について真面目に記載した記事が採用されましたので、良かったら見てください。
喫煙する場所が少なくなったとお嘆きのあなた、心臓の病気で禁煙しなくてはいけないあなた、健康保険で禁煙ができます。でも禁煙治療中は車の運転には気をつけましょう。 ちょっと大麻に関して思考実験。 医療用大麻に関しては前に今のままでは使用許可はでないことを書きました。 嗜好用大麻はどうでしょうか。 現在の取り締まりでは大麻栽培農家が吸引してしまう可能性があるので、吸引行為は処罰対象ではありません。(変な論理と言えば変ですが) タバコには肺がんや大腸がん、閉塞性肺疾患になるリスクがあります。リスクがあるということは直接の因果関係は不明ですが、タバコを吸っている人のデータをたくさん集めて、吸わない人と特定の病気の発生率の変化にどの程度タバコを吸うことが影響しているかを見た試験で明らかになっています。 いいかえると喫煙者が必ず肺がんで死ぬわけではなく、非喫煙者も肺がんで死ぬことがあるということです。 タバコの直接効果としては「ニコチン依存症」があります。禁煙のためにはこの病気を治す必要があるので、健康保険を利用して「ニコチン依存症」の治療=禁煙ができます。(詳しくはさっきの宣伝した記事を見てください) で、大麻の嗜好は現在では販売と所持が禁止されていますが、吸うことそのものは禁止されていません。 大麻が原因となって幻覚症状や幻聴症状によって他人に被害を与えた事件はほとんど記事にはなっていません。統合失調症や覚醒剤に比べて公共の福祉に反することはほぼないといえます。 ですから、個人の嗜好として大麻を所持していることを禁じる法律は憲法違反と言うことになります。 大麻は覚醒剤の入り口ということで禁止すべきという意見を述べる人がいます。これに関しては大麻そのものが公共の福祉に影響を与えていないことの証拠の一つであると言い換えることが可能です。 お酒が原因で傷害事件を起こすことがあるのは周知の事実です。お酒を飲むことは幸福圏の追求ですが、そのような事件をおこす、ゲロで道路を汚すという公共の福祉に反している部分があるので、禁酒法が成立してもおかしくありません。しかし、禁酒法はアメリカで反社会勢力の力を増やすことになることが実証されていますから、禁酒法は別の意味で法律としては成立させにくくなります。一応抑えとして、お酒を販売するには酒類販売免許がいります。タバコも同様です。 よって、この思考実験の結論は大麻の嗜好用に使うことは法で罰すべきではないということになります。解禁条件とは製造、販売に免許を持つものに限る。税金は販売料金の7割とする。非合法の流通に関しては今の取り締まりよりもきつめに行う。これを実行したら反社会的組織の収益を少しでも下げることができることになります。 大麻により、将来の病気が増えるかどうかは、嗜好品として認めることによって逆にしっかりしたデータが取れると思います。 脳に対する影響が最も懸念されますが、それは現在のところネズミの脳に対する合成大麻成分を与えた場合です。 以上、思考実験でした。政府に提言する気も、個人的に運動をやる気もありません。大麻禁止するためには以上の思考実験に対して反証しなければいつまでたっても大麻の使用は無くならないと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2021年01月27日 11時15分55秒
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