アラ還の独り言

2021/02/01(月)14:34

医療用医薬品を処方箋なしに手に入れる方法-零売(れいばい)ー

プレスリリース(841)

医療用医薬品はすべて処方箋薬だと思っていましたが、違うのですね。処方箋薬の指定がないものがあるのです。 零売という販売方法をとっている薬局で買えるそうです。 当然、処方箋薬に指定されている薬はダメですし、零売を行っている薬局でしか手に入れることはできません。 もともと零売はボトルに入っている薬などを小分けで販売することを指すものです。これは昭和45年に改正された薬機法(当時は薬事法)で決められたものです。 私が気がついたのはこの記事「「零売」の基礎知識|購入可能な医薬品や販売時のルールについて解説」を見たからです。 零売の例としては アレロック(ジェネリック医薬品:オロパタジン) シナール(ジェネリック医薬品:シーピー顆粒) トランサミン(ジェネリック医薬品:トラネキサム酸) ロキソニン(ジェネリック医薬品:ロキソプロフェン錠) カロナール(ジェネリック医薬品:アセトアミノフェン錠) ムコダイン(ジェネリック医薬品:カルボシステイン) リンデロンVG ヒルドイドソフト軟膏(ジェネリック医薬品:ビーソフテンクリーム) ヒルドイドローション(ジェネリック医薬品:ビーソフテンローション) があげたれています。実際には処方箋薬の指定がない薬です。 上記を見ているとOTCになりそうな薬が多いでが、健康保険で買えるのならば、個人にとっては国が7割負担してくれるので、お得になります。(健康保険が適用されるかどうかは分かりませんというかそこまでしらべてません) しかし、零売を行っている薬局はとても少ないです。少なくとも私が買いに行ける阪医にはありません(だから保険がきくかどうか興味がありまへん) 厚生労働省の見解は 厚生労働省は3月30日付通知で、処方せん医薬品以外の医療用医薬品について、 「やむを得ず販売を行わざるを得ない場合」には、「必要な受診勧奨を行った 上」で、処方せんに基づかない販売ができるとした。また、(1)必要最小限 の数量に限定(2)調剤室での保管と分割(3)販売記録の作成(4)薬歴管 理の実施(5)薬剤師による対面販売――の順守も求めた。ミクスの記事より引用(記事中3月30日は2005年(平成17年) ここで処方箋薬の定義は 耐性菌が生じやすかったり、重篤な副作用が出やすいため、医師が患者の病状や体質等に応じて適切に選択しなければ安全・有効に使用できない医薬品であるとすれば、高血圧やスタチンなんかは非処方箋薬にしてもいいかなと思います。

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