多重債務者の債務整理、自己破産について
多重消費者金融を行い、多重債務に陥ってしまった場合は、最後の手段として「債務整理」があります。 債務整理とは、度重なる消費者金融で多重債務者となり、苦しむ方の法的な借金の整理法です。 債務整理には、任意整理、民事再生、特定調停、そして先に挙げた自己破産の4種類があります。 大きく経費を削減できるので、ご自身で自己破産をされたいと言う方も少なくありませんが、 出来れば信頼のおける弁護士や司法書士に依頼し、自己破産をされた方が良いかと思います。多重債務からの脱出法として自己破産は非常に多くの方が地方裁判所に申立てをしています。自己破産を含めた債務整理は裁判所の管理のもと、債務の一部免除や返済計画にあわせて苦しくない金額で返済を設定することができるようになります。 通常は、もともとあった借金の5分の1程度まで縮めることができます。 財産は全て残すことができますが、ブラックリストに載ってしまうというリスクがあります。 多重債務者になってしまった理由がギャンブルや単なる浪費だった場合、債権者が合意してくれないことがあるため、自己破産が出来ないのでお気をつけ下さい。債務整理は各債権者と個別に交渉・合意を行うことができます。(ブラックリストには載ってしまいます。) その中でも自己破産は、債務整理の中で唯一支払わない方向で借金を整理しようとする方法です。 免責決定まで受かれば借金がなくなりますが、財産がある状態で行うと、費用も期間も莫大になってしまいます。 また、多重債務から開放されたいだけの為に自己破産を行うと、職業にも制限がかかったり、自己破産後の融資が可能になるまでに10年と言う月日がかかると言われています。)多重債務者の債務整理、自己破産について