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"プレシャスライフの相続相談"
B.資産活用(資産贈与・所得移転を含む)-5
被相続人が賃貸物件を所有している場合は、
まずその物件を設立した
不動産管理会社で買い取ります。
建物を不動産管理会社に売却しても、
例えば、
「売却価格1億円-原価1億円=売却益0円」
のように売却益が0円になるようにすれば、
譲渡所得税は掛かりません。
つまり、
原価である帳簿価格(未償却残高)
で売却すればよいのです。
税務上の規定では、
時価で売却することになっているので、
帳簿価格と時価にかなり差がありそうなときは、
不動産鑑定士の簡易鑑定額で取引しましょう。
不動産管理会社に建物の
買い取り資金がない場合は、
被相続人が不動産管理会社に
貸し付けることもできます。
不動産管理会社は、
建物代金を分割して、金利をつけて、
返済していくことになります。
written by 赤羽 聖子
プレシャスライフの相続相談
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