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"プレシャスライフの相続相談"
C.資産売却-1
資産を売却することで、
「相続の支払い対策(納税資金・分割資金)」
をすることもできます。
ただし、資産の売却のタイミングは、
相続開始以降の方が次のような点で有利です。
(1) 資産を売却し、現金化すると、
相続税評価額が上がる
→土地の相続税評価額は、
時価の80% が目安になっているので、
現金化すると20% 評価額が増える
(2) 相続後、相続税の申告期限の翌日からの
3年以内に相続や遺贈によって取得した資産を
売却すると、資産の売却益である譲渡所得金額を
少なくすることが出来る
→相続税の取得費加算
このため、
相続まで相当の期間があるのであれば、
資産の売却をする前に活用を検討してみましょう。
相続税の取得費加算とは、
譲渡した金額の費用として
支払った相続税の一部を加えることが
出来ることを言います。
その要件は以下の通りです。
・相続や遺贈により取得した資産を譲渡すること
・その資産について相続税が課税されていること
・その資産を「相続開始のあった日の翌日」から
「相続税の申告期限の翌日以降
3年を経過する日までに譲渡していること
written by 赤羽 聖子
プレシャスライフの相続相談
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03-5765-2772
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