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水天宮の不動産コンサルタント 社長+ジャズボーカリストの卵の日記

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2014.07.17
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I 相続税の主な改正点と影響-27
 
 

■ 小規模宅地等についての課税計算の特例は?-8
 
 
< 改正内容 >
 

4. 実際の影響-2
 

(1)特定居住用宅地等の限度面積の拡充による影響
  
・特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等を選択する場合

【例】
自宅用敷地      198平米 相続税評価額 4,000万円
賃貸マンション要敷地 300平米 相続税評価額 6,000万円

※上記以外に特例対象宅地等はないものとします。
※上記の土地はすべて同居親族の長男が継承し、
 居住及び貸付事業を継続しているものとします。

自宅部分

改正前 限度面積 240平米 減額金額 3,200万円
改正後 限度面積 330平米 減額金額 3,200万円
※対象がもともと240平米以下なので自宅部分は変化なし

賃貸マンション部分

改正前 限度面積 35平米 減額金額 350万円
改正後 限度面積 80平米 減額金額 800万円

 

 

written by 赤羽 聖子


プレシャスライフの相続相談



お問い合わせは

03-5765-2772
info@aalive.jp

株式会社 ALIVE まで

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Last updated  2014.07.17 21:10:18
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