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"プレシャスライフの相続相談"
II 贈与税の主な改正点と影響-26
■ 教育資金の一括贈与に対する
新たな非課税措置は?-5
<改正内容>
4. 終了時
(1)受贈者が30歳に達した年齢
非課税拠出額から教育資金拠出額を
控除した残額については、
受贈者が30歳になった日に
贈与があったものとして、
贈与税を課税することとされています。
この場合、
贈与者が複数いる場合には、
その残額に、
贈与を受けた教育資金非課税金額の
合計額にその贈与者から受けた
非課税贈与の金額の占める割合を乗じて、
求めることとしています。
(2)受贈者が死亡した場合
非課税拠出額から教育資金拠出額を
控除した残額については、
贈与税を課さないとされています。
(3)教育資金管理契約に係る
信託財産の価額がゼロとなった場合
教育資金管理契約に係る預金等の額が
ゼロになった場合において、
受贈者と金融機関との間で
これらの教育資金管理契約を終了させる
合意があった日に、
同契約は終了するものとしています。
written by 赤羽 聖子
プレシャスライフの相続相談
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