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水天宮の不動産コンサルタント 社長+ジャズボーカリストの卵の日記

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2014.09.07
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II 贈与税の主な改正点と影響-34
 
 

< 参考 >

■ 特定贈与信託受託状況

20140827
20140827 posted by (C)alive

■ 信託財産の範囲

特定贈与信託に拠出できる財産の対象範囲は、
法律で次のとおり定められています。

1. 金銭

2. 有価証券

3. 金銭債権

4. 立木およびその立木の生立する土地
(立木とともに信託されるものに限る)

5.継続的に相当の対価を得て
 他人に使用させる不動産

6.受益者である特別障害者の
 居住の用に供する不動産
(上記1~5の財産のいずれかとともに
  信託されるものに限る)
 

なお、受益者が死亡した場合、
その信託受益権は、
当該障害者の相続財産となります。

 
 


written by 赤羽 聖子

プレシャスライフの相続相談



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Last updated  2014.09.07 23:32:11
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