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"プレシャスライフの相続相談"
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6.「適正な評価」による見直し-7
・異なる路線価を持つ区画は、分筆したほうが得なケースが多い
図のように、角地に建物が2棟あり、
2つに分筆ができる場合、
安い路線価の路地に画した区画を作ると、
固定資産税が安くなります。
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20141126 posted by (C)alive
図のようなケースでは、
このまま分筆をせずに放置しておいたなら、
一筆評価の原則により、
まずこの土地全体と大通りの高い路線価で評価した上で、
建物A部分、建物B部分のそれぞれについての
課税標準額が適用されていくことになるでしょう。
一方、建物A部分と建物B部部に分筆した場合、
大通りに面した建物A部分は大通りの高い路線価で、
また路地に面した部分は路地の安い路線価で評価されます。
このように、利用方法の異なる土地が、
それぞれ路線価が違う場所に位置している場合は、
分筆による固定資産税の適正化を
検討してみる価値は大いにあるといえます。
しかしながら、実際にあたっては、
個々のケースについての綿密なシミュレーションを
行っておいたほうがよいでしょう。
また、総合的な判断を行うにあたっては、
専門的知識を必要とすつ場合もある上、
煩雑な手続きが要求される分野でもありますので、
土地家屋調査士をはじめとするプロに
相談されることをおすすめします。
written by 赤羽 聖子
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