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2018.02.20
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カテゴリ:自閉症関連







ソニー社員自殺、高裁も労災認めず 「退職強要」も一転否定、

父「息子は侮辱された」





2010年8月に自殺したソニーの男性エンジニア(当時33)の遺族が、

パワハラや退職強要が原因なのに労災が認められなかったとして、

国に判断の取り消しを求めた訴訟は2月22日、

東京高裁(甲斐哲彦裁判長)で控訴審判決があり、

一審に続いて遺族が敗訴した。

上告する予定だという。

 

一審は、一部暴言や退職強要を認めたものの、

その心理的負荷が労災の認定基準に足りないとの判断。


これに対し、

今回の判決はそもそもの

「退職強要があったと認めることはできない」

というものだった。

 

認定基準を不当として争っていた遺族側は

「裁判所は論点から逃げた」

と憤った。

 


●自殺後、上司からのメール「もっと打たれ強いと思っていた」


男性は、大学院卒業後の2004年にソニー入社。


左手のマヒによる軽度の身体障害(6級)、

自閉症スペクトラムなどの障害があった。


採用したソニーは男性を法定の雇用障害者の人数に含め、

雇用調整金(毎年約2000~3000万円)を受け取っていた(障害者雇用促進法)。

 

男性の父親は

「自死直後に上司である部長から

『もっと打たれ強いと思っていた』

というメールがきた」

「利かない手を使う仕事を提案されていた」

などのエピソードを紹介し、

「パワハラ、退職強要に耐えかねて自死したものだと確信している」

と述べた。

 



●遺族側は「労災基準」を争点にしたが、高裁はそもそもの前提を否定


遺族側が問題視していたのは、労災の認定基準だ。


男性は2010年6月に

精神障害(適応障害)の診断を受けている(業務起因性は否定された)。


一審判決は、

その後の7~8月にあった人事部との面談を「退職強要」と認定。


心理的負荷を「強」とした。

  

平常時なら労災と認められうるが、

男性は精神障害を発病中。


一審判決は、厚労省の基準に従い、

発病中は所定の「特別な出来事」がなければ認められないと判断した。


些細なことでも過敏に反応する可能性などがあるためだ。

 

しかし、一審判決の3週間前、別の裁判で、

名古屋高裁が「総合的に検討」することが相当として、

男性のように発病後の心理的負荷「強」でも労災を認め、

確定したケースがある(名古屋高裁平成28年12月1日判決)。

 

遺族側はこの裁判例をもとに高裁を戦った。


しかし、今回の判決は、

名古屋高裁判決を「事案を異」にすると却下。


基準にも合理性があるとした。


そもそも、前提となる「退職強要」も否定した形だ。

 

遺族代理人の川人博弁護士は

「高裁は証人も呼ばずに評価を変えた。結論ありきだ」

と憤慨。


男性の父親は

「仮に一審と同じ判断なら、

まだ法律の壁だと思うこともできた。

退職強要がないのなら、なぜ息子は死んだのか。

息子を侮辱されたようだ」

と肩を落とした。

(弁護士ドットコムニュース)

【ORICON NEWS https://www.oricon.co.jp/article/406867/  】




「ソニー社員自殺、高裁も労災認めず 「退職強要」も一転否定、父「息子は侮辱された」」の画像検索結果

男性の父親




障害に理解のある企業であれば、

それ相応の対処がなされていたはず。


こういう結末は、

何より親には辛いけど、

現実に増えているのも現状ですね。🌠








 

 

 

 













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Last updated  2018.03.03 20:18:38
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