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テーマ:障害児の親として(1464)
カテゴリ:自閉症関連
ソニー社員自殺、高裁も労災認めず 「退職強要」も一転否定、 父「息子は侮辱された」 2010年8月に自殺したソニーの男性エンジニア(当時33)の遺族が、 パワハラや退職強要が原因なのに労災が認められなかったとして、 国に判断の取り消しを求めた訴訟は2月22日、 東京高裁(甲斐哲彦裁判長)で控訴審判決があり、 一審に続いて遺族が敗訴した。 上告する予定だという。 一審は、一部暴言や退職強要を認めたものの、 その心理的負荷が労災の認定基準に足りないとの判断。
これに対し、 今回の判決はそもそもの 「退職強要があったと認めることはできない」 というものだった。
認定基準を不当として争っていた遺族側は 「裁判所は論点から逃げた」 と憤った。
●自殺後、上司からのメール「もっと打たれ強いと思っていた」
男性は、大学院卒業後の2004年にソニー入社。
左手のマヒによる軽度の身体障害(6級)、 自閉症スペクトラムなどの障害があった。
採用したソニーは男性を法定の雇用障害者の人数に含め、 雇用調整金(毎年約2000~3000万円)を受け取っていた(障害者雇用促進法)。
男性の父親は 「自死直後に上司である部長から 『もっと打たれ強いと思っていた』 というメールがきた」 「利かない手を使う仕事を提案されていた」 などのエピソードを紹介し、 「パワハラ、退職強要に耐えかねて自死したものだと確信している」 と述べた。
●遺族側は「労災基準」を争点にしたが、高裁はそもそもの前提を否定
遺族側が問題視していたのは、労災の認定基準だ。
男性は2010年6月に 精神障害(適応障害)の診断を受けている(業務起因性は否定された)。
一審判決は、 その後の7~8月にあった人事部との面談を「退職強要」と認定。
心理的負荷を「強」とした。
平常時なら労災と認められうるが、 男性は精神障害を発病中。
一審判決は、厚労省の基準に従い、 発病中は所定の「特別な出来事」がなければ認められないと判断した。
些細なことでも過敏に反応する可能性などがあるためだ。
しかし、一審判決の3週間前、別の裁判で、 名古屋高裁が「総合的に検討」することが相当として、 男性のように発病後の心理的負荷「強」でも労災を認め、 確定したケースがある(名古屋高裁平成28年12月1日判決)。
遺族側はこの裁判例をもとに高裁を戦った。
しかし、今回の判決は、 名古屋高裁判決を「事案を異」にすると却下。
基準にも合理性があるとした。
そもそも、前提となる「退職強要」も否定した形だ。
遺族代理人の川人博弁護士は 「高裁は証人も呼ばずに評価を変えた。結論ありきだ」 と憤慨。
男性の父親は 「仮に一審と同じ判断なら、 まだ法律の壁だと思うこともできた。 退職強要がないのなら、なぜ息子は死んだのか。 息子を侮辱されたようだ」 と肩を落とした。 (弁護士ドットコムニュース) 【ORICON NEWS https://www.oricon.co.jp/article/406867/ 】
男性の父親
障害に理解のある企業であれば、 それ相応の対処がなされていたはず。
こういう結末は、 何より親には辛いけど、 現実に増えているのも現状ですね。🌠
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