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テーマ:介護・看護・喪失(5275)
カテゴリ:介護
マンション退去を要求された障害者ホーム 「施設コンフリクト」を解消した6年の法廷闘争 大阪市の分譲マンションの管理組合が、 マンション内の障害者グループホーム(GH) に退去を求め約6年にわたり争った訴訟が7月初め、 大阪高裁で和解に至りGH側は沸き立った。 1審で勝訴した組合側が管理規約を変更し、 増設を含めGHの存続を広く認めたからだ。 近年、福祉施設側と周辺住民との対立は 「施設コンフリクト」と称されるが、 解決に向け組合側は単に譲歩したわけではない。 マンション住人の多くも納得するまでに何があったのか。 ■「住民に不利益」消防法令の懸念 「GHがあるので、消防の定期点検報告などが義務になりました」。 トラブルの発端は平成28年、 地元の消防署がマンションの管理組合に消防法令改正を説明し、 こう指摘したことだった。 このマンションでは、社会福祉法人が15年からGHを運営。 2戸でそれぞれ3人(提訴時)が 法人職員の支援を受けながらシェアハウスのように暮らしていた。 全体で251戸の大規模マンション内では目立つこともなく、 組合側は存在すら把握していなかった。 消防の指摘を受け、組合側が法令を調べると、 GHに対する規制は厳しく、 点検報告義務以外にも GHの存在がもたらす重大な懸念が浮上した。 大きな建物は消火栓やスプリンクラー、 自動火災報知設備などを備える義務があるが、 危険が少ないマンションには 最低限の設備以外免除されるという「特例」がある。 しかし、GHがさらに数戸増えると、 この特例から外れてしまうのだ。 GHによって、住人全体に不利益が生じる事態は困る-。 組合は30年、管理規約は 「住宅としての使用」しか認めておらず、 GHは規約違反だとして、大阪地裁へ提訴。 令和4年1月の地裁判決は、 GHが規約上の「住宅」ではないと判断し、運営を禁じた。 ■規約改定、運営ルール細則も GH側が控訴し、大阪高裁で争いが続く中、 GH側の立証によって組合側の懸念は1つずつ消えていった。 GH側が消防点検費用を出せば、組合側に金銭的な負担は生じない。 行政が消防法令への適合を含めGHを厳しく審査しており、 組合側が追加措置を講じる必要もない。 ちょうど特例から外れる条件も緩和され、組合側は 「ルールさえ決めれば、不利益が生じる現実的なリスクはなくなった」 (組合側代理人)と判断した。 高裁の勧告もあって今月1日に和解。 「GHは住宅」という地裁判決とは異なる前提に立って 2戸でのGH運営を認め、 必要な際は組合側とGH側が協議して解決にあたると確認し合った。 全国視野で起きているこの事案、 何よりお互いのメリットの為の歩み寄りが持てることが 望ましいのでしょうね。☄ にほんブログ村 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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