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2025.01.02
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カテゴリ:介護





【再掲】

​障害者就労支援の新資格 創設に向け具体案(厚労省)​





厚生労働省は10月23日、
障害者就労支援人材の資格創設に向けた具体案を
「職場適応援助者の育成・確保に関する作業部会」
(主査=小川浩
大妻女子大副学長)
に示した。

総合的な知識、技能を検定する中級レベルの資格
(仮称=障害者就労支援士検定)
とし、学科試験を行う。

今後、試験科目や範囲など詳細を詰め、
2025年度以降にモデル問題の作成や検証をし、
将来的に国家資格化も視野に入れる。  厚労省

「障害者雇用
・福祉施策の連携強化に関する検討会」
が21年3月にまとめた報告書に、
専門人材の社会的、経済的地位を向上させるため、
障害者就労支援人材の資格化を
検討することが盛り込まれていた。

23年度に作業部会が資格化に向けた課題を整理し、
それを踏まえて厚労省が具体案を示した。  

資格創設の目的は、障害者就労支援人材の認知度を高め、
人材確保や処遇改善につなげる。

各種研修と組み合わせて円滑な人材育成ができるようになり、
障害者就労支援体制を強化することだ。  

受検対象は障害者就労支援の実務経験3年以上の人、
または職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修を修了し、
障害者就労支援に従事している人。

試験科目や範囲などの試験基準は25年度に開始予定の
「基礎的研修」を参考に年内に議論する。

関係機関などが業界団体を設立して検定を運営することを想定。

将来的に初級、上級レベルも創設し、国家資格化も検討する。
■研修体系を整理  基礎的研修の創設も、
21年3月の検討会報告書に盛り込まれていた。

就労系障害福祉事業所を含め、初めて障害者雇用、
福祉に携わる人が基礎知識やスキルを学ぶ。

14科目、900分、オンラインと集合研修で行われる。

将来的に同事業所の支援員らに
受講を必須化することを検討するとされている。

 また、基礎的研修受講後、
上級ジョブコーチ研修(25年度創設予定)、
障害者就業・生活支援センター就業支援担当者
​研修
などの専門研修を受けられるよう、研修体系を階層化する。


福祉新聞

​【YAHOOニュース】​​​







この記事に、コメントを寄せて下さった方がいますので、

記事を​再掲し、ご本人の了解の上、

コメントを公開致します。

(何度かコメントを頂いた中で
最後のものは、転載できていません。)

山城さん、ありがとうございました。









「障害者就労支援士検定(仮称)」については昨日知りました。

基本的にこの制度導入に賛成です。

ただ、更に良い物にするため、
厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/getmail)
に意見させていただきました。

文面左の如し。

「「障害者就労支援士検定(仮称)」

(https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001348629.pdf 
障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会
第 15 回 職場適応援助者の育成・確保に関する作業部会資料1)
には賛成である。

しかし、障害者が就労することを目的とするのが就労移行であるから、
原案試験科目ににパソコン、プログラミング、各工業技能、
その他専門科目を追加し、
利用者の就労の意向に沿ったより細かい支援が可能となるようにしてはどうだろう。

私事で申し訳ないが、
かくいう私も令和4年3月31日まで社会福祉法人――――
(法人番号―――――――――――――)
―――事業所をリモート併用で利用していた
(この点同事業所に照会されて差し支えない。)。

しかし、テレワークではURL送付メールがCCで送られてきて
利用者同士が意図せず互いのメールアドレスを知ることができる
という状態になるというのも一度や二度ではないし、
例えばP検や日本情報処理検定協会
日本語ワープロ検定取得のための訓練でも
質問しても職員から全く回答がない、
「事務ワーク」で他の利用者の交通費の計算をした際、
経路に不審な点を発見して担当職員に報告しても
全く取り合ってもらえないという有様である。

こういったこともきちんと就労移行事業所で勤務する職員を資格化すれば防げるし、
それには利用者が就きたい職業に応じた専門知識も試験科目に必要と考える。」(一部伏字)
更に本日、左の意見を厚生労働省に送付しました。
「現在貴省で導入検討中の「障害者就労支援士検定(仮称)」(https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001348629.pdf 
障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会
第 15 回 職場適応援助者の育成・確保に関する作業部会資料1)
について、
制度をより良いものにするには就労移行利用者、利用経験者から広く意見を聞く必要がある。
地方自治体を経由して次の書類を送付して意見を聞くべきである。

1.「障害者就労支援士検定(仮称)」についての意見記入用紙
2.職場適応援助者の育成・確保に関する作業部会の各回議事録、
資料(郵便代の観点から不可能である場合は厚生労働省の当該URLを前記
「「障害者就労支援士検定(仮称)」
についての意見記入用紙」に記載するのでも可
3.「障害者就労支援士検定(仮称)」導入検討について意見を聞きたい旨の送付状
以上
2日連続で「障害者就労支援士検定(仮称)」について意見を書かせていただいたが、
「障害者就労支援士検定(仮称)」がより良い物として完成され、
障害者就労支援の実情が改善されることを心の底から願って止まない。」
やはりより良い物にするには当事者の意見も聞かないといけませんよね。

幸い就労移行利用者や利用経験者は受給者証交付の記録を追えば把握できますし。
(2025年01月10日 21時15分44秒)
なお、国会会議録検索システム(https://kokkai.ndl.go.jp/#/)で
「障害者就労支援士検定」を検索してみましたが、
現在の処同検定について言及している国会議員等は確認できませんでした。
(2025年01月10日 21時36分15秒)
(コメント公開に関して)



是非公開お願いします。
また、もし貴君が就労移行施設を利用されている場合、
同施設の職員である場合等は通所又は勤務されている施設内でも
共有していただけますと幸いに存じます。

それと、これは私も失念していたことですが、
就労移行施設に法令上必要な職員は現在でも不足しているんですね。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、
設備及び運営に関する基準」(平成十八年厚生労働省令第百七十二号)
第4条第1項第4号は就労移行施設に配置する職員について左の通り定めています。
四 就労移行支援を行う場合
イ 就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 職業指導員及び生活支援員
(一) 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、
利用者の数を六で除した数以上とする。
(二) 職業指導員の数は、一以上とする。
(三) 生活支援員の数は、一以上とする。
(2) 就労支援員 常勤換算方法で、利用者の数を十五で除した数以上
(3) サービス管理責任者 (一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、
それぞれ(一)又は(二)に掲げる数
(一) 利用者の数が六十以下 一以上
(二) 利用者の数が六十一以上 一に、
利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ イの規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、
はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)
によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校
又は養成施設として認定されている指定障害者支援施設
(以下「認定指定障害者支援施設」という。)
が就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 職業指導員及び生活支援員
(一) 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、
利用者の数を十で除した数以上とする。
(二) 職業指導員の数は、一以上とする。
(三) 生活支援員の数は、一以上とする。
(2) サービス管理責任者 (一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、
それぞれ(一)又は(二)に掲げる数
(一) 利用者の数が六十以下 一以上
(二) 利用者の数が六十一以上 一に、
利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ハ イ(1)又はロ(1)の職業指導員又は生活支援員のうち、
いずれか一人以上は、常勤でなければならない。
ニ イ(3)又はロ(2)のサービス管理責任者のうち、
一人以上は、常勤でなければならない。
配置が義務付けられている職業指導員、生活支援員、就労支援員といった
「障害者福祉施設指導専門員」の有効求人倍率は3.1倍(https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/244)です。

そうすると、仮にこの資格を職業指導員や就労支援員に法的に必須なものにすると、
益々人材不足に拍車がかかりますよね。

右を踏まえ、
「法的に必須ではないが、この資格を持っていれば一定の知識と能力が担保されている。」
(イメージとしては簿記の資格)としてはどうでしょう。

そうすることで就労移行施設は広告活動をする際、
「障害者就労支援士検定(仮称)」が何人いる事業所として宣伝することができ、
当然利用者は右資格を有する職員が多い所に行くから、
法律で必須にしなくても事業所は有資格者を優先的に採用するし、
有資格者の待遇を良くする。

そうすると、就労移行施設で勤務する職員は自身の年収増加のために
「障害者就労支援士検定(仮称)」を積極的に取得するようになり、
自然と就労移行のサービス水準も上がる。
こういうのは如何でしょう。
(2025年01月11日 19時42分31秒)


本日厚生労働省へ追加で意見出しました。

「就労移行施設において配置が義務付けられている職業指導員、
生活支援員、就労支援員といった「障害者福祉施設指導専門員」
の有効求人倍率は3.1倍
(https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/244)
と現状人材不足が深刻である。連日意見送付した通り、

「障害者就労支援士検定(仮称)」には賛成であるが、
仮にこの資格を職業指導員や就労支援員になる際の法的に必須の資格としてしまうと、
益々人材不足に拍車がかかる公算が高い。

右を踏まえ、同資格を
「法的に必須ではないが、この資格を持っていれば一定の知識と能力が担保されている。」
という資格にすることを提案する。

そうすれば就労移行施設は同資格所有者の存在を宣伝し、
就労移行施設を利用しようとする者は自身の就労を有利なものにするため、
同資格所有職員の多い施設へと行く。

そうすると、就労移行施設で働く職員も自身の雇用待遇を良くするために
同資格を積極的に取得するようになる。

こうして、例え法的に必須の資格にしなくても「障害者就労支援士検定(仮称)」を設置し、
これを広く認知させることで就労移行の質を格段に向上させることができる。」
(2025年01月11日 19時58分24秒)
​​





とても貴重な提案なので、

願わくば是非ご自分のブログを立ち上げて

更に広く公開されては如何でしょうか?


リンクでしたらいつでも大歓迎です。

今後ともよろしくお願いします。






















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Last updated  2025.01.24 06:50:27
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