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2026.01.18
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カテゴリ:自閉症関連






  成年後見利用で警備の職を失った男性「おかしい」 
最高裁が判断へ





判断能力が十分でないために財産管理などを支えてもらう
「成年後見制度」を使う人は、警備業の仕事に就けない。

こう定めていた警備業法の「欠格条項」が憲法違反か
が争われた訴訟で、
最高裁大法廷(裁判長=今崎幸彦長官)は14日、
双方の当事者から意見を聞く弁論を開き、結審した。

欠格条項を理由に退職を強いられた原告の30代男性は
「警備員にやりがいを感じていた。
辞めなければいけないのはおかしい」
と訴えた。

 一、二審は欠格条項を違憲と判断し、
国会が必要な法改正を怠ったと認め、国に賠償を命じた。

大法廷は今年度内にも判断を示す見通し。

欠格条項は、警備業法のほか、
国家公務員法や弁護士法など187の法律にあったが、
2019年の法改正ですべて削除された。

 原告の男性は岐阜県在住で、軽度の知的障害がある。

14年から警備会社で交通誘導の仕事をしたが、
17年に財産管理を支える成年後見制度の
「保佐人」をつけたことを理由に、
退職を余儀なくされた。

18年、欠格条項は違憲だとして
国に100万円の賠償を求める訴訟を起こした。

原告「条項を放置」、国「規制に合理性」

 代理人弁護士はこの日の弁論で、
成年後見制度を使う人を一律に警備業から排除する欠格条項は、
憲法22条が定める「職業選択の自由」や
14条の「法の下の平等」に反すると主張。

長期にわたり条項を放置した国に
賠償責任があるのは明らかだ、
と訴えた。

 被告の国側は、条項は違憲とはいえないと反論した。

人の命や財産を守る警備業に就く人には適切に判断し、
行動できる能力が求められるため「規制には合理性がある」と主張。

19年の法改正で欠格条項を削除したのは
「成年後見制度の利用促進のための政策の一環」
で、違憲性を認めたためではないことを強調した。

 一審・岐阜地裁は、成年後見制度に代わる前の
「禁治産制度」だった1982年に
警備業法に欠格条項ができた当初から違憲だったと判断。

有識者や関係省庁でつくる成年後見制度の研究会が2010年に
「成年被後見人(利用者)に関する資格制限を設ける場合は
必要性を慎重に検討する必要がある」
との検討結果を示したのに、
条項の改廃などを怠ったとして国に10万円の賠償を命じた。

 二審・名古屋高裁も同様に違憲と判断し、
賠償額を50万円に増額。

国が判決を不服として、最高裁に上告した。

■警備業法の欠格条項と裁判の経緯

1982年 警備業法改正で欠格条項が加わる

2000年 成年後見制度導入

10年 有識者らでつくる政府の研究会が「(成年後見の利用者の)資格制限の必要性を慎重に検討すべきだ」と報告書で指摘

17年 原告の男性が欠格条項を理由に警備会社を退職

18年 男性が「欠格条項は違憲」として提訴

19年 警備業法など187の法律から条項を削除する改正法が成立

21年 岐阜地裁が条項を違憲と判断。国に10万円の賠償命令

22年 名古屋高裁も違憲と判断。賠償額を50万円に増額

26年1月14日 最高裁大法廷で弁論

【朝日デジタル】



写真・図版

最高裁判所の大法廷




随分前に取り質されたこの案件、

未だに決着が付いていなかったんですね。


国側がこんなにも判決を不服とするのも、

なんとも不甲斐ないですね。











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Last updated  2026.01.23 23:58:18
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