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カテゴリ:芸能 エンタメ
わずか1年で離婚した歌手の浜崎あゆみ(33)。相手のオーストリア人俳優とは慰謝料ゼロ、財産分与なしという円満解決のようだが、驚いたのは、浜崎が日本の戸籍上は独身のままだったことだ。
【送料無料】A CLIP BOX 1998-2011【Blu-ray】 実はコレ、れっきとした違法行為。日本の法律上は、戸籍法第41条で海外で婚姻が成立したら、3カ月以内に「結婚許可証」の写しを提出するよう定めている。ただ、罰金は5万円以下で、「イザというときのために戸籍を汚したくない」「家族の反対」なんて理由で報告しない人も多いという。 そもそも浜崎が挙式した米ネバダ州の結婚手続きは簡単だ。必要なのは、身分証明書の提示と申請料60ドルだけ。「旅行先で出会ってノリで結婚」もありなのだ。 ただし、離婚となれば話は別だ。浜崎は難を逃れたが、国内で未婚状態なら、離婚や急な死別でもあれば一族と揉めるのは必至である。 夫婦問題研究家の岡野あつこ氏もこう警告する。 「法律はその国々にあり、原則としては、相手の国で裁判しなければなりません。例えば、日本で結婚し、日本の裁判所で離婚すればいいのですが、相手が自分の国に逃げた場合、相手の国の裁判所で争わなければならなくなってしまいます。わざわざ相手の国に行き、相手の国の裁判所で闘い続けるのは容易ではありません。このため、離婚してもらえるだけでありがたいとして、財産分与や慰謝料はあきらめる例も多いのです。浜崎あゆみさんが、慰謝料も財産分与もなしという条件で別れられたのは、非常に両者の話し合いがうまくいったのだと思います」 娘が外国人を紹介してきたら、キチンと「落とし穴」を言い含めた方がいい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
January 22, 2012 09:57:35 PM
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