自賠責保険料、4,000円の値上げへ。
みなさん、こんにちは(^^)/。 子供のロタウイルスを移されちゃいまして、昨日は1日、激しい下痢に苦しんでいました(^^;。 さて、標題の件。 報道等でもうご存知だとは思いますが、自賠責保険の保険料が、段階的に4,000円、引き上げられることになりました。 自賠責保険は、正確には自動車損害賠償責任保険と言い、自動車を所有(というか、公道走行可能なようにナンバーを取得)する場合、一部の例外を除いて所有(正確には「使用)」者全員が加入するように、「自動車損害賠償補償法」という法律で定められています。 この法律は、1,955年(昭和30年)にできたもので、急増する自動車事故に対応するために作られました。当時はまだ、自動車保険(いわゆる任意保険)への加入が少なく、自動車事故の被害に遭っても、加害者に支払い能力がなく、被害者は「轢かれ損」になるケースが多発したんですね。そこで、そうした被害者が救済できるように、自動車を登録した人全員に加入が義務づけられたのが、自賠責保険というわけです。 ですから補償されるのは人身事故(同乗者の死傷含む)のみで、補償の対象は所有者本人以外に限定されています。 補償額も上限が定められており、死亡の場合3,000万円、傷害の場合120万円、後遺障害の場合、障害の等級別に4,000万円とされています。 ところが、現在、人身死亡事故における逸失利益が3,000万円を超える事例は珍しくありません。しかも、自動車同士の事故の場合、自賠責では物損部分への補償がありませんから、自腹責で払わなければなりません。 そんなわけで、ほとんどのみなさんは任意保険に加入しているのではないかと思います。しかも多くの人が、死亡事故の補償は「無制限」というのをかけていらっしゃるのではないでしょうか。 となると、そういう方にとって、自賠責保険はまったく意味がないということになってしまいます そんなわけで、いっそのこと「自賠責で補償される金額以上の任意保険に加入している場合、自賠責の加入は免除される」と法律を改正するべきではないのか、と考えた今回のニュースでありました。