飲酒死亡事故に極刑を!
みなさん、こんにちは。 福岡でまた痛ましい事故がおきてしまいましたね。 東名の追突事故もそうですが、目の前で我が子が亡くなっていくのを助けられなかった親の気持ちを思うと、言葉がありません。 乗っていたのがクロカン4駆(ランクル70プラドのようですね)だったため、20cmある歩道との段差を容易に乗り越えてしまったことと、ガードレールが無く耐加重の低い歩行者用フェンスだったという不運もありますが(これはこれで問題が大きいのですが)、それで飲酒運転をした加害者の罪が軽くなる訳ではありません。 現在、危険運転致死罪が適用できるかどうかで捜査が進められているとのことですが、危険運転致死罪でも、せいぜい懲役は15年。しかも、実際には数年で仮釈放されてしまいます。これでは甘すぎるとは思いませんか? クルマというのは、運転を誤れば人を殺す可能性があることは、ドライバーなら誰でも認識しているはずです。しかも飲酒運転は、ドライバーの意思で避けることができます。すなわち飲酒運転は「故意犯」であり、飲酒死亡事故は故意の結果の致死である以上、少なく見積もっても「未必の故意による殺人」と見なされるべきなのです。 安藤は死刑の犯罪抑止力には懐疑的なのですが(「人を殺すほど思い詰めているものが、自分がどうなるかなど考えないだろう」と思うので)、飲酒死亡事故は別です。飲酒死亡事故には問答無用で死刑を適用するようにすれば、必ずや絶大な抑止効果があるでしょう。 というわけで、飲酒死亡事故には極刑が適用できるよう、法改正を願います。