|
カテゴリ:カテゴリ未分類
みなさん、こんにちは。
標記の件、8日に「新しい事実が出てこない」と書いたら、さっそく今日、進展があったようです。 以下、1月10日付け福井新聞オンラインからの引用です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 福井県内の40代の男性僧侶が僧衣を着て福井市内で車を運転中、操作に支障があるとして県警に交通反則告知書(青切符)を切られたが、納得がいかないとして反則金の支払いを拒否し、宗派を巻き込んだ事態になっている。福井県の規則で「運転操作に支障を及ぼすおそれのある衣服」での運転が禁じられているためで、県警は1月9日、福井新聞の取材に「僧衣や和服が一律に違反になるわけではない。衣服の種類や形ではなく、着方を見て違反だと判断した」と回答した。 男性僧侶は浄土真宗本願寺派に所属。同派の西本願寺(京都府京都市下京区)によると、男性僧侶は昨年9月16日午前、福井市内の県道を軽乗用車で走行中、交通取締中の警察官から停車を指示された。思い当たる違反はなかったが、青切符に「運転操作に支障のある和服を着用して運転」と書かれ、反則金6千円を納めるよう求められた。 適用されたのは、県道路交通法施行細則にある「下駄、スリッパその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣服を着用して車両を運転しないこと」という事項。県警交通指導課によると、男性はくるぶしまでの長さの白衣の上に、両袖の袖丈が約30センチの僧衣「布袍(ふほう)」を着用し▽白衣の裾幅が狭く、両脚の太もも、膝、足元が密着している▽布袍の両袖が下に垂れ下がっている―状態で運転していたとしている。 運転に支障を及ぼす恐れがあると判断した根拠は「両足が動かしにくく、とっさのときにブレーキ操作を的確にできない恐れがある。垂れ下がった袖がシフトレバーやハンドル周辺の各種レバーに引っかかる恐れがある」と説明。男性が履いていた鼻緒の付いた雪駄(せった)は違反とみなしていない。 同派は「法令の順守は大切なことであると認識している」とした上で、「僧侶が服装を理由に反則処理をされたことは到底受け入れがたい事案。弊派全体に及ぶ大きな問題で、今後の対応は慎重に検討したい」と話している。 一方、交通指導課は「僧衣での運転が全て違反になるわけではない」と説明。一般的な話として「たとえ裾がくるぶしまであっても、ゆったりと締め合わせたり、まくしあげるなどして両足を動かしやすくし、たすき掛けをして袖をたくし上げたりすれば、運転操作に支障はないと考える」と回答した。 県警には「衣服に関する取り締まりの基準を教えてほしい」などと問い合わせる電話やメールが県内外から相次いでいる。また、各地の僧侶が僧衣でバック転や縄跳びなどを披露し、柔軟な動きができることを伝える動画もインターネット上に登場し、話題となっている。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (引用ここまで) いやー、これ、警察は墓穴を掘りましたね。 こんな説明をすれば、反発は強まるばかりでしょう。 まず、走行中のクルマを止めて取り締まりをしたにも関わらず、その根拠が袖と裾です。走っているクルマを外から見て、袖や裾の状態が危険であると、どうして判断できたのでしょうか? 警察はまず、そこをきちんと説明しなければいけません。 肩から上を見て、推定して止めたのであれば、切符を切る前に当該運転手に説明を求めるべきですが、それを行った形跡はありません。 しかも「両脚の太もも、膝、足元が密着している」と説明していますが、そんな状態で、どうやってクルマまで歩いてきてクルマに乗り込んだというのでしょうか? 常識的に考えて、ヒザや太ももは、歩行やクルマの乗り降りに支障がない程度にゆるく着ていたはずで、それが運転操作の支障になるような状態とは、到底考えられません。AT車ならば、右足のヒザを左右に10cm動かす余裕があれば、問題なく運転できます。 袖の件にしても、運転姿勢の時はヒジが下に来て手首が上がりますから、少なくとも前にはズレません。下にズレても、シフトレバーはヒジより前にありますから、まず引っかかることはないでしょう。取り締まられたお坊さんは「では私のクルマと僧衣をお貸ししますから、どういう状態でどこに引っかかるのか実演して見せて下さい」と突っ込んだら良いと思います。 もうひとつ、福井県警の失点は、「雪駄は取り締まりの対象にはならない」と公言してしまったことです。となると、雪駄様の履き物=鼻緒が付いていて底が薄い履き物=ギョサンやビーサンもセーフと言うことになります。女性が和服の時に履く草履は、これらよりかかとが厚い物もありますから、もしかするとそれを理由に咎められる可能性はありますが、とにかく「かかとが留まっていないからといって即座に違反ではない」という実績を公表してしまったとなると、他の自治体とのバランスが取れません。「○○県では違反なのに、福井が違反にならない理由は何ですか?」と聞かれた場合、どう答えるのでしょうか? 恐らくこんな説明では、取り締まられた個人も浄土真宗のみなさんも納得できないでしょう。納得の行く回答が得られるまで、徹底的に追求するべきだと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Jan 14, 2019 10:25:45 AM
コメント(0) | コメントを書く |