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カテゴリ:行列のできるペット法律相談所
予備校の模擬試験等がありまして、しばらく日記をお休みしておりました。大変申し訳ございませんでした。
早速、本日のテーマであります「動物の安楽死」について、お話をさせていただきます。 【問い合わせ内容】 飼っている犬が交通事故にあい多数の骨折や内臓に達する傷を負い、手当てをした獣医師から何日も生きてはいられないだろうと言われました。犬も苦しんでいるので可哀相で、楽に死なせてあげたいと思います。獣医師に安楽死を頼んでもよいものでしょうか? 【回答・解説】 ペットが医学的な治療を受ける際に恐怖や苦痛を受けているときに、安楽死を施すべきか否かという問題が生じ得ます。動物の生命に対する価値観が様々であるように、飼い主あるいは獣医師として、安楽死の問題をどう考えるか様々な意見があるでしょうが、ここでは、現在の法令などから法的な分析を試みることにします。 動物の安楽死に関しては、動物の愛護および管理に関する法律にその手掛かりとなる規程があります。同法は、動物愛護の精神を尊重し、動物の適正飼養を呼びかけ、保護動物の虐待や遺棄の禁止を定めていますが、一方において、同法23条1項には、「動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない」という規定があります。 現実の人間社会においては、食用などの目的で飼養される動物がおり、また、動物の過剰繁殖などの理由で生存数を調整するため、あるいは人に危害を与える動物を除去するためなど、動物を殺さなくてはならない場合がありますが、上記の規程はこのような現実を前提としつつ、どのような理由があるにせよ、動物を殺すときには残虐な方法で殺すのではなく、動物に苦痛を与えないようにしなければならないとしているのです。 その具体的な指針として、「動物の処分方法に関する指針」がありますが、その原則は、動物の生理、生態、習性等を理解し、生命の尊厳性を尊重するよう努めることとし、化学的または物理的な方法により、できる限り処分動物に苦痛を与えない方法を用いて、当該動物を意識の喪失状態にし、心機能または肺機能を非可逆的に停止させる方法により動物の安楽死を行なうよう定めています。 この規程は動物の範囲を限定していませんから、ペットに関しても適用があり、法的にはペットに安楽死を施すことは禁じられていないと解釈できますが、どのような場合に「動物を殺さなければならない」というのか問題になります。 そこで、ペットに限らず、動物を死なせることに関連するような法令があるか見てみましょう。 まず、動物が疾病にかかったり負傷をしたときを考えてみます。 実験動物に関し、動物の愛護および管理に関する法律24条は、実験目的であってもできる限り動物に苦痛を与えないようにすること、利用後においては回復の見込みのない状態に陥っている場合には、直ちにできる限り苦痛を与えない方法によってその動物を処分しなければならないとしています。すなわち、回復の見込みがない場合には安楽死を施すこととなります。 また、と畜場法9条1項では、と畜場以外の場所で食用に供する牛、馬、豚、めん羊および山羊をと殺することを禁じていますが、その例外として、不慮の災害により負傷しまたは救うことができない状態に陥ったときや、難産、産褥麻酔などの場合で直ちにと殺することが必要である場合には、と畜場外でのと殺を認めています。これは回復見込みのない場合に人為的に死なせる必要があることを前提としています。 これらの規程から、回復の見込みのない疾病または負傷がある場合には、動物の安楽死が認められると解されます。 都道府県等の地方公共団体は、狂犬病予防法6条により捕獲した犬、動物の愛護および管理に関する法律18条により飼い主等から引き取った犬または猫、そして、同法19条により道路、公園等の公共の場所で発見された犬、猫等で疾病または負傷しているものを収容します。 これらの動物が疾病・負傷している場合は治療を施しますし、収容している間に飼い主が判明して返還したり、飼い主以外の者から譲渡申請があれば譲渡するように努めています。しかし、狂犬病予防法や条例で定めた期間を経過しても、飼い主が現れず、誰からも譲渡申請がなかった場合には処分されます。 このような処分があるからといって、法は、飼い主が安易に動物の飼養を止めてよいといっているわけではありません。「犬または猫の飼養および保管に関する基準」では、できる限り新たな飼い主を探し譲渡するようにすべきであるとしており、また動物の虐待や遺棄を刑罰をもって禁じていることは既に述べたとおりです。 しかし、適正に飼養できる飼い主がいない場合で、都道府県等に収容された犬や猫等については、やむを得ず安楽死を施すことになります。 なお、条例に基づき知事が動物を処分できる場合としては、野犬(飼い主がいない犬)の駆除、あるいは、動物が人の生命・身体・財産等を侵害したとき、または侵害する恐れのあると認めるときに飼い主に対して殺処分を命じることがあります。 いずれも人に危害を加える動物に対し、通常の方法では管理できない場合の措置です。 動物園、水族館、サーカス、販売用などの公衆に対して展示する目的の動物に関しては、「展示動物等の飼養および保管に関する基準」が定められています。 この基準の一般原則では、展示動物を終生飼養するように努めることとしていますが、その例外を認めています。それは、展示動物が伝染病にかかり人または他の動物に著しい被害を及ばす恐れのある場合、苦痛が甚だしく且つ治癒の見込みのない疾病または負傷がある場合、凶暴性が甚だしく且つ飼養を続けることが著しく困難である場合等を除くというのです。このような場合には、動物を処分することもやむを得ないとの趣旨です。 異常のような法令の規定を参考にペットについて考えて見ますが、ペットは人が可愛がる目的で飼うのですから終生にわたって飼養することが前提です。ペットの安楽死は例外的な問題として、およそ次のような場合に許容できると思います。 まず、ペットが回復の見込みのない疾病または負傷により苦しんでいる場合です。このような場合で、ペットを生き続けさせることにより苦痛が増すというのであれば、安楽死を施す必要があるでしょう。 ペットの疾病や負傷に際し、飼い主としては、回復する見込みや苦痛の有無について判断しなければなりませんが、多くの場合は専門的な知識が必要とされることから、獣医師等の動物の専門家からよく説明を受けなければなりません。飼い主が安楽死を施すか、治療や介護を続けるか検討するために獣医師と相談しなければなりませんし、また、安楽死を選択する場合には、最も苦痛の少ない方法をとるために、獣医師の施術が必要です。いずれにしても、専門的な技術をもつ獣医師などの専門家と相談し適切な方法を選択することです。 そして獣医師などの専門家は、動物の安楽死に関する方針や施術方法を研究し、そのペットの回復する見込みの有無、他にとり得る方法、安楽死の方法などについて、飼い主に説明し相談することが必要です。飼い主はペットの症状などに関して誤解している恐れもあり、専門的な知識を有する獣医師には説明義務があるからです。獣医師として安楽死が相当であると判断できる場合で、飼い主が説明を理解して安楽死を依頼ないし同意したのであれば、施術を行なうことになります。 飼い主が安楽死を同意しないまま獣医師がペットを死なせてしまうことは、刑法上の器物損壊罪になることがあります(刑法261条)。 お問い合わせでは、重傷を負った犬が苦しんでおり、獣医師が治療の見込みがないと判断しているのですから、獣医師と相談した上で適切な方法による安楽死を施すことが出来ると考えます。 次に、ペットや飼い主のやむを得ない事情によって、適切に飼い続けることができない場合はどうでしょうか。 人が一旦飼い始めたペットを、「飼えなくなった」といって安易に死なせるというのは、動物の愛護および管理に関する法律の趣旨に反し問題です。 同法23条は、殺す必要のない動物にまで安楽死を施すことを認めているのではありません。現実には様々な事情からペットを飼い続けることが困難なときもあるでしょうが、まずペットを殺さずに済むように、安楽死以外の手段があればそれによるべきです。 例えばペットが凶暴であるなどの問題がある場合には、動物の専門家より適切な助言を得て飼育方法を研究し、ペットに必要な訓練を受けさせたり、必要に応じて医学的な処置を施すことも必要でしょう。あるいは、飼い主の転居などの場合でも新たな飼い主を探し、引き取ってもらうよう努めるようにしなければなりません。新たな飼い主を探すのにも、獣医師、ペットショップ、動物愛護団体など、動物に関して多くの情報があるところと相談することも検討すべきでしょう。 そのような他の手段をとることが困難な場合、犬または猫は都道府県知事に引き取りを求め、上記以外の動物については安楽死を考えざるを得ないと思われます。この場合についても、前述と同様、獣医師などの専門家によってペットに与える苦痛をできる限り少なくしなければなりません。 次回は、死亡したペットを葬るについて、お話したいと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
家の犬が(9歳 メス)散歩中出会った犬を避けていましたが、胴輪がはずれてすれ違いざま噛んでしまいました。相手方の飼い主と私でうちの犬を引き離しましたが、相手方の飼い主さんが指に傷を負い、念のため犬も含めて診療を受けに私も同行しました。実はこの相手方の飼っている違う犬を1年前にも噛んでいます。相手方に支払うお見舞金はどうしたらいいのでしょうか?治療にかかった費用はこちらで支払っています。
(2005.01.29 14:04:59)
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