向上を図るための団体
労働組合法労働組合法は憲法28条の「勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」条文を受け制定されました。その内容は大きく分けて、団結権(労働者がみずからの経済的地位の向上を図るための団体(労働組合)を組織する権利)、団体交渉権(団結した労働者がその代表を通じて使用者と労働条件等の問題について交渉する権利)、争議権(労働者が、その主張を貫徹するために、結束してそのもつ労働力を引き揚げ、使用者の業務の運営を阻害することにより、使用者に経済的圧力を加える権利=ストライキなど)の3つの権利について規定されています。あの日のボク僕を嗤うかなもっと もっと空は碧いはずNow,start itright away!!言い訳じゃない理にかなってるいつかうまくいく…「いつか」って