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カテゴリ:大島を描いた画家や文人
5年ほど前に「大島を描いた画家たちの作品」を集めた冊子を作ってみたいと思っていろいろ調べたことがある。一番にやることは作品を描いた画家が存命かどうか、存命の場合に何処にお住まいか、亡くなっている場合には何時か(死後50年が経過していると著作権は消滅する)、50年以前だとお身内の方の所在地の調査をおこない、それぞれに冊子掲載の承諾を得なければならない。美術関係者でなければこんな作業は素人には無理だ。
もし私がAという版画を買って持っているとして、所有権は私にあるが著作権はAにあるから勝手に本に載せてはいけないという。照会先を突き止めて30人ほどの関係者に手紙を送り掲載の承諾をいただいた、大島に来た多くの画家の作品を紹介でき、大島という島に興味を持って貰えたら、そういう軽い気持でやっていたのだが、一人の方から「やりかたがぞんざいだ」とお叱りを受けた。大島を描いた作品を存在を多くの人に知ってもらいたい、その思いだけだった、こんな画家が大島のこんな作品を描いていたのか・・と。 「作品には著作権がありお前の自由になるものではないのだ、それなりの誠意を示せ」ということだと受け取った。 著作権料をだせという話ではなかったが、善意だけの活動にもいろんな制約がつくのだ、そう感じて今は本にしようという意欲は失せている。後からクレームがついても嫌だから。 先日、国の機関で差押え品競売のネット公開問題があって、作品の姿をネットで公開するために著作権者に数万円払った、そんなことがニュースになっていた。 どのレベルからそういう取扱いになるのだろう、それは誰が決めるのだろう。私が作った「1000円のあんこ人形」が個人のブログで「大島で買ったあんこ人形です」そう紹介されたとしたら著作権侵害だといえるのだろうか。私は大島の人形を宣伝してくれてありがとう、って感謝して見るに違いない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年06月01日 16時51分47秒
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