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2014年02月18日
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カテゴリ:伊豆大島案内
第3回義援金配分(町としての基準見直し)の申請手続きが始まっています。

私自身は日常生活に支障が生じる被害は受けていませんが、そのぶん精神的なダメージが大きく残ってしまっていると思っています。

自宅が危険区域にあるために「固定資産税の土地に関する減免措置」を受けることができました。これは納期が過ぎていない第4期分の納税分(該当の土地のみ)と来年分まで適応されます。
それと神達に古い貸家が一軒あります、庭に土砂が入ったのと浸水があり、床下浸水の罹災証明をもらいました。
貸家に関してはこれまで借家人にお見舞金がでています。今回の基準により借家世帯(一部損壊床下浸水)に数万円の義援金が配分されます。

いままで貸家として持っている私に対する見舞金の配分はありませんでしたが、持ち家が浸水したということではじめて義援金の配分を受けられるようになりました。

いろいろな受け止め方があると思いますが、そもそも全国から寄せられた数億に達する義援金は被災に対するお見舞い励ましの意味で寄せられたものだと思います。
被災して失ってしまったものの補償ではないので、これまでの配分対象は家屋被害の程度は全壊・大規模半壊・半壊・一部損傷の4段階あり、家の規模の大小にかかわらず被災した程度により配分されてきました。
最終的には万一に備えた保険に入って身を守らざる得ないのでしょう。私も三原山噴火の時には帰島ご噴火災害適用の保険に切り替えました。土砂災害を想定して入っている人は少なかったと思いますが、もし加入していれば負担がずいぶん軽減されたと思います。
配分の細かな区分を見ると、今回の災害で被害があった地区のデーターを丹念にチェックして前からあった物件一つづつ取り上げて程度を振り分けたと思います、非常に細かな区分になっています。





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最終更新日  2014年02月18日 15時51分25秒
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