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高槻みのりの暮らしのヒントと楽天市場の紹介

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2018.05.23
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テーマ:楽天市場(1309990)




こんにちは
みのりです。

ケガ等で文字が書けない人が遺言をする方法は

例えば、手に力が入らなかったり、
手をケガされている等で、遺言書をつくることは
できないのでしょうか。

「できます」
文字が書けなくても遺言書は作れます。
但し、その方法は限られています。

遺言書には代表的なもの
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
の2つがあります。

このうち、文字が書けないのであれば
自筆証書遺言は作成できません。

自筆証書遺言の要件として全文を自筆が必要です。

そのため、代筆をしたりワープロ打ちをしたり
本人の筆跡がわからないほどの
添え書きをしたり、したようなものは
遺言書としての要件をみたしません。

そこで、文字を書くことが難しい人は
自筆証書遺言の作成はできないということです。

一方で、公正証書遺言であれば、文字を書けなくとも
作成は可能です。

遺言をつくる人が希望した内容を、公証役場
文章にしてくれます。

遺言書を作る以上は、意思疎通はできる必要がありますが
自署できない場合には、
公証人による代筆が認められています。

よって文字が書けないからといって、遺言書の作成を
あきらめる必要はありません。

文字が書けない場合でも公正証書遺言の作成は
できますので、

公証役場でご相談されてはいかがでしょうか。



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最終更新日  2018.05.23 14:32:56
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