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テーマ:ひとり言・・?(17567)
カテゴリ:生活の知恵
遺言書と言っても、
自筆遺言書なので、 便せんに、 遺言内容と、日付、署名、を直筆で書いて、捺印するだけです。 この注意点は全文遺言者が自筆で書くこと!! 面倒だからってサインだけとかすればよいというものではありません。 ※面倒といっても、公正証書遺言とか秘密証書遺言とかに比べると証人が必要がないからお手軽です!! ※封印はしてもしなくても良いのだけど、封印した場合は開封するときに家庭裁判所でないと効力が発揮されない場合もあるから要注意。 FPの勉強をしてから前々から書こうとは思っていたのだけど、先延ばしになってました。 今回、父の死をきっかけに書いておくことにしました。 父もどうしたいのか残しておいてくれればなぁ~・・・・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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