化粧品事業・健康食品事業で成功する方法を教えます!

2010/06/17(木)10:41

薬事法違反☆

医療について(69)

化粧品や健康食品で効果効能を言いたくても一定の制限があります。 たとえば、美白効果 ソバカスとか、 もともと生まれつき色黒とか、 生まれついてのシミとかには 化粧品(医薬部外品)の美白成分は効果を言えません 化粧品(医薬部外品)で言えるのは 「日焼けによるシミ・ソバカスを防ぎます」 だけです。 もともと化粧品は医薬品と違って、 「治る」「治癒」の効果があってはいけないことになっています。 成分が角質層より下の真皮層まで行き着く処方は、薬事法に違反するのです。 効果として認められているのは「現状維持」だけなんです。 そして、美白効果のある配合成分が入っていたとしても、 単なる「化粧品」ではその美白効果は言ってはいけません。 「医薬部外品」で申請していなければいけません。 そのあたりの微妙なルールを知らずに パッケージに違反表示している商品をたまに見かけます。 パッケージデザインを依頼する際に 依頼先のデザイナーがその知識を持っていなければ、 依頼主の言うとおりの表記コピーでデザインしてしまいます。 まあ、だいたいのデザイナーさんはデザインはできても薬事チェックはできません。 デザイナーにデザイン依頼する前に必ず薬事チェックをしてくださいね。 弊社では商品企画だけでなく、表記原稿を薬事チェックをした上で、 パッケージデザインを承っています コピーライターにコピー制作を依頼して、 デザイナーにデザインを依頼して、 商品販売してから薬事法違反が指摘されて全商品返品・・・ なんてやっていたら、いくらたくさん売れても利益が出ません。 実は私、某化粧品会社在籍時代にそれを経験しています 全国からン万個の商品が戻ってくる・・・ そして、それを廃棄しなければならないというのは、 とても悲しく、空しいものがあります 商品企画でお悩みのメーカー様、 ワンストップ発注で全部一度でクリアできる 美容事業経営コンサルタント ビューティラボにぜひ、ご相談ください。 ■関連記事■ パッケージデザイン企画依頼 美容事業のご相談は美容事業経営コンサルタント ビューティラボへ メルマガ「あなたもできる!美容事業」登録はこちらから まぐまぐのメルマガ登録はこちらから Twitterは@beautylabojp 首都圏バイオネットワークに登録しました ! 化粧品業界のプロフェッショナルサイトコレダBANKに登録しました ! 経営コンサルタント探しの経営堂へ 講演.comの講師に登録しています。 講師.comの講師に登録しています。 にほんブログ村 にほんブログ村 にほんブログ村

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