先日、京都市で不正に服喪休暇を取った職員が処分されたというニュース
中でも驚くべきは、12回も服喪休暇をとった消防署職員女性(49)
これを聞いていた有頂天娘
「12人も親戚、殺しちゃったのぉ~?!」
そういうこっちゃねぇ・・・
でも、そのうち1回ぐらいはホントだったかもよぉ~
ハァッ、ハァッ、ハァッ、ハァッ、ハァッ(二人で大笑い)
後で、別番組の同じニュースを聞いたら
案の定というか、予想通りというか
12回のうち、1回だけは本当に叔父さんのお葬式だったとか・・・
それに味をしめたのか・・・
そんなに休みたい理由があったんだろうか・・・
有「その人って、どうなったのぉ?!」
6ヶ月の停職処分って・・・
有「ていしょくって??」
あんたは当分仕事に来るな!ってこと・・・
ご愁傷様やねぇ・・・いや、長期休暇をもらった風情で喜んでるかなぁ?!
さて、さっきニュースを見てたら
舛添大臣が年金保険料を着服した宮城県大崎市の職員を
業務上横領容疑で宮城県警に告発するとのこと・・・
これに対し、市長が反論
すでに、懲戒免職されており、さらに重ねて厳しい処分を求めるのは
国民感情としてはいかがなものか・・・とかなんとか・・・
そうかねぇ、一国民としては告発も仕方ないとか思うけど!
で、検索してみました・・・
懲戒処分 - Wikipedia
懲戒処分と刑罰
日本国憲法第39条に定める二重処罰禁止の規定との関係から、懲戒処分と刑罰を併せて科すことができるかが問題となる。 この点について、懲戒処分は任命権者の懲戒権にもとづく行政内部の処分であり、国家の一般的統治権に基づき公共の秩序維持のために科する刑罰とは目的を異にしているため、懲戒処分と刑罰を併課することは差し支えないとされる。 このことは、国家公務員については国家公務員法第85条に明記されており、また地方公務員については地方公務員法上に明文の規定はないものの、国家公務員における扱いと同様と解しうるとされる。
ということは、法律的にも、懲戒処分がすんでても告発・刑事告訴もあって当然!!
ご愁傷様・・・世の中そんなに甘くなってことだよぉ!